○峡東地域広域水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程
平成11年3月30日
規程第4号
(期末手当の支給を受ける職員)
第1条 峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(平成11年峡東地域広域水道企業団規程第2号。以下「給与規程」という。)第24条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与規程第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(峡東地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成11年峡東地域広域水道企業団条例第2号。以下「給与条例」という。)第21条の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(6) 無給休暇職員(峡東地域広域水道企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成3年峡東地域広域水道企業団規程第3号)第2条においてその例によるとする山梨市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山梨市条例第30号)(以下「山梨市勤務時間条例」という。)第16条の規定による無給休暇の承認を受けている職員をいう。)
(7) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、峡東地域広域水道企業団職員の育児休業等に関する条例(令和3年峡東地域広域水道企業団条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第6条第1項に規定する職員以外の職員をいう。)
(8) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員
第2条 給与規程第24条第1項後段の規程で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他企業長の定める者に限る。)となったもの
ア 給与規程の適用を受ける職員
イ 特別職に属する地方公務員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他企業長の定める者に限る。)となったもの
ア 国家公務員
イ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)
(特定幹部職員としない職員)
第4条 給与規程第24条第2項の規程で定める職員は、給与規程第11条の規定による管理職手当に係る区分が4種の職を占める職員(休職にされている職員のうち、給与規程第19条第1項に該当する職員以外の職員及び派遣職員を除く。)以外の職員とする。
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第5条 給与規程第24条第5項(給与規程第27条第4項において準用する場合を含む。)の規程で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規程で定める割合は、当該区分に対する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第6条 給与規程第24条第2項に規定する在職期間は、給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2つ以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(6) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に山梨市勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 第1条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等により休職者(給与規程第19条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(1) 特別職に属する地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 退職派遣者
(4) 他の地方公共団体の職員(任命権者の定める者に限る。)
(一時差止処分に係る在職期間)
第7条の2 給与規程第25条及び第26条(これらの規定を給与規程第19条第7項及び第27条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第7条の3 企業長は、給与規程第26条第1項(給与規程第19条第7項及び第27条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、企業長に協議しなければならない。
第7条の4 企業長は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を峡東地域広域水道企業団公告式条例(平成3年峡東地域広域水道企業団条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第7条の5 給与規程第26条第2項(給与規程第19条第7項及び第27条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、企業長に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の6 企業長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対して、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第7条の7 給与規程第26条第5項(給与規程第19条第7項及び第27条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、企業長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの保管)
第7条の8 企業長は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を保管しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 給与規程第27条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与規程第27条第5項において準用する給与規程第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第6条第2項に規定する職員以外の職員
第9条 給与規程第27条第1項後段の規程で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない地方公務員については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第10条 給与規程第27条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である職員を除く。)として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に第6条第2項第6号に規定する数を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 給与条例第17条第1項の規定により給与を減額された期間
(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(公益的法人等派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病及び公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員の特定法人の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から山梨市勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、山梨市勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに山梨市勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、企業長の定める期間を除く。
(8) 山梨市勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 山梨市勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の107.5超100分の117.5以下(給与規程第24条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の127.5超100分の137.5以下)
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の102.5超100分の107.5以下(特定幹部職員にあっては、100分の122.5超100分の127.5以下)
(3) 勤務成績が良好な職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(第5号の企業長の定める職員を除く。) 100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 100分の97.5以上100分の102.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の117.5以上100分の122.5未満)
(5) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の企業長の定める職員 100分の97.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の117.5未満)
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の48.75超(特定幹部職員にあっては、100分の58.75超)
(2) 勤務成績が良好な職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の企業長の定める職員を除く。) 100分の48.75(特定幹部職員にあっては、100分の58.75)
(3) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の企業長の定める職員 100分の48.75未満(特定幹部職員にあっては、100分の58.75未満)
第14条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、別に定める。
(支給日)
第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
(端数計算)
第16条 給与規程第24条第2項の期末手当基礎額又は給与規程第27条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
(在職した期間の区分に応じて定める割合等)
2 峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程附則第4項第2号ロの別に定める割合は、平成12年12月1日以前6箇月以内の期間における職員の在職した期間の区分に応じて、附則別表に定める割合とする。
附則別表
在職した期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
附則(平成12年規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の峡東地域広域水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年規程第9号)
(施行期日)
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和3年規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日の前日までに、第1条から第4条まで、第6条及び第7条の規定による改正前の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の旅費に関する規程、峡東地域広域水道企業団契約規程及び峡東地域広域水道企業団建設工事執行規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第1条から第4条まで、第6条及び第7条の規定による改正後の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の旅費に関する規程、峡東地域広域水道企業団契約規程及び峡東地域広域水道企業団建設工事執行規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年規程第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(峡東地域広域水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 暫定再任用短時間勤務職員(暫定再任用職員(峡東地域広域水道企業団職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例(令和5年峡東地域広域水道企業団条例第6号。以下この項において「令和5年改正条例」という。)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。次項において同じ。)で、令和5年改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。以下同じ。)とみなして、第3条の規定による改正後の峡東地域広域水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第2条及び第3条の規定を適用する。
2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の峡東地域広域水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第14条第1項及び第14条の2の規定を適用する。
(雑則)
第3条 前条に規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、企業長が定める。
附則(令和5年規程第5号)
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年規程第2号)
1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
企業職給料表 | 職務の級6級及び7級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
備考
給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して企業長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第2(第11条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第3(第15条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |