○峡東地域広域水道企業団公告式条例

平成3年12月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、その原本に公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に企業長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、企業長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して企業長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他峡東地域広域水道企業団の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「企業長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、峡東地域広域水道企業団の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「企業長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「企業長印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 企業長の定める規則若しくは規程又は峡東地域広域水道企業団の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

峡東地域広域水道企業団事務所掲示板

山梨市牧丘町杣口2135番地

山梨市役所掲示板

山梨市小原西843番地

笛吹市役所掲示板

笛吹市石和町市部777番地

甲州市役所掲示板

甲州市塩山上於曽1085番地1

峡東地域広域水道企業団公告式条例

平成3年12月16日 条例第2号

(平成22年9月8日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成3年12月16日 条例第2号
平成16年9月2日 条例第2号
平成17年3月2日 条例第2号
平成17年9月2日 条例第2号
平成20年12月2日 条例第2号
平成22年9月8日 条例第1号