○峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程
平成11年3月30日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、峡東地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成11年峡東地域広域水道企業団条例第2号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員に対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、給与条例第2条第1項に規定する職員をいう。
(給料表)
第3条 給料の額は、企業職給料表(別表第1)に定めるところによる。
2 前項の給料表に掲げる額は、月額とする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとし、この表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務であって企業長が定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第4条 企業長は、関係法令、条例及び規則並びに関係規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、企業長の定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別に定める基準により決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、企業長の定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、別に規程で定める日に、同日前において別に規程で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして別に規程で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けて育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、育児短時間勤務(同条の規定による短時間勤務を含む。)をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額に、峡東地域広域水道企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成3年峡東地域広域水道企業団規程第3号)第2条においてその例によるとする山梨市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山梨市条例第30号)(以下「山梨市勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条の3 地公法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、山梨市勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給与の支払)
第5条 職員の給与は、他の法令又は条例に規定する場合を除くほか、通貨で、その全額を、直接職員に支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法令又は書面による協定がある場合のほか、次に掲げるものは、給与を支給する際、その給与から控除して支払うことができる。
(1) 峡東地域広域水道企業団職員厚生会の会費その他の徴収金
(2) 団体契約を締結している生命保険及び損害保険の保険料
(3) 職員が当該職員の加入する職員団体(地公法第52条第1項に規定するもの)に対し、納付する組合費、職員団体と当局とが協定した貯蓄その他の徴収金
(4) 山梨県市町村職員共済組合に係る貯金の積立金及び貸付金の償還金
(給与の支給)
第6条 給料は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち次項で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、企業長の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
2 前項の定めによる給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、その日が日曜日に当たるとき、又は特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日前において最も近い山梨市勤務時間条例第9条に規定する休日又は山梨市勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日でない日を支給日とする。
4 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動が生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国又は他の地方公共団体の職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
5 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
6 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
8 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため給料の支給を請求したときは、第2項の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から山梨市勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割計算によってその際に支給するものとする。
9 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職した職員の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。
10 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
12 職員が月の中途においてその所属する任命権者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により発令の前日までの分をその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった任命権者において支給するものとする。
13 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた任命権者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することになった任命権者は、その際に給料を支給するものとする。
14 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 自己啓発等休業(地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
15 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(1) 育児短時間勤務職員等 山梨市勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を7からその者の1週間当たりの週休日である日の数を減じたもので除して得た数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 山梨市勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を7からその者の1週間当たりの週休日である日の数を減じたもので除して得た数
(3) 山梨市勤務時間条例第2条第5項に規定する職員 山梨市勤務時間条例第2条第5項の規定により定められたその者の1週間当たりの平均勤務時間を5で除して得た数
(給与の減額)
第8条 給与条例第17条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務をしない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
2 給与条例第17条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間以後に支給すべき給料から順次差し引くものとする。ただし、退職、休職その他の事由により減額すべき給与額がその給料から差し引くことができないときは、直ちに返納させなければならない。
第8条の2 扶養手当、特殊勤務手当、管理職手当、住居手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても、減額しない。
(1) 給与条例第17条の規定によって給料を減額された場合
(2) 地公法第29条の規定によって減給処分を受けた場合
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第9条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)の現日数から当該年度の週休日又は山梨市勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに7.75を乗じたもの(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員又は山梨市勤務時間条例第2条第5項に規定する職員にあっては、企業長が定めるもの)で除して得た額とする。
(給与額の端数の処理)
第10条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。
4 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「地災補法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、勤務しないことにつき給与条例第17条に規定する承認があった場合を除く。)は、管理職手当は、支給しないものとする。
5 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
6 職員が月の途中において、新たに管理職となったとき、若しくは管理職以外の職になったとき、又は復職したときは、給料支給の計算方法に準じて日割計算によって手当を支給する。
7 管理職手当の支給日は、給料の支給日とする。
3 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を企業長に届け出なければならない。
(1) 扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
4 前項に規定する届出は、企業長が定める様式の扶養親族届によるものとする。
5 職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定し、その認定に係る事項を企業長が定める様式の扶養親族簿に記載しなければならない。
6 前項の認定に当たっては、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
7 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
8 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で第3項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日に属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第3項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
10 扶養手当の支給日は、給料の支給日とする。
(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 新たに給与条例第6条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、企業長が定める様式の住居届により、その住居の実情、住宅の所有関係等を速やかに企業長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居する住宅、家賃の額、住居の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
4 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
6 前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を企業長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
7 第3項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等をあわせ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、企業長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
9 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
10 現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第6条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
11 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
(1) 給与条例第7条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、企業長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第7条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均支給単位期間当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
2 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月に支給する。
3 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して定める額を返納させるものとする。
(通勤距離及び交通の用具)
第14条の2 給与条例第7条に規定する場合の通勤距離とは、職員の住居から勤務公署に至る経路のうち徒歩で一般に利用し得る最短の距離をいう。
2 給与条例第7条第2号に規定する交通の用具は、次のとおりとする。ただし、企業団の所有に属するもの(これに類するものを含む。)を除く。
(1) 自動車及び原動機付自転車
(2) 自転車(原動機付のものを除く。)
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
2 前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を企業長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出基準)
第14条の5 普通交通機関等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、山梨市勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 企業長の定める普通交通機関等 企業長の定める額
(併用者の区分及び支給額)
第14条の7 第14条第3号に規定する給与条例第7条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する第1項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げる額とする。
(1) 給与条例第7条第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 第14条第1号及び第2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び同条第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第7条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が第1項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第1号に掲げる額
(3) 給与条例第7条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が第14条第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 第14条第2号に掲げる額
(通勤手当の支給の始期及び終期)
第14条の8 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第7条の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第14条の3の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給日等)
第14条の9 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに、第14条の3の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなる場合
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第14条の7第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び第14条第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、企業長の定める月(以下この項及び次項において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
(通勤手当を支給できない場合)
第14条の11 給与条例第7条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第14条の12 現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第7条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第14条の6第1項第3号の企業長の定める普通交通機関等 1箇月
3 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、峡東地域広域水道企業団職員の定年等に関する条例(平成3年峡東地域広域水道企業団条例第9号)第2条の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他企業長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
2 月の中途において地公法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(特殊勤務手当)
第15条 給与条例第8条に規定する特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 危険現場業務手当
(2) 有害薬品取扱作業手当
(3) 緊急業務手当
2 前項第1号に定める危険現場業務手当は、次のいずれかの業務に従事した職員に対して支給する。
(1) 地上又は水面の上10メートル以上の足場の不安定な箇所で行う高層建築物、ダム、橋りょう(水管橋を含む。)等においての修繕作業及び工事現場における監督又は検査
(2) 建設工事その他これらに類する工事において地下4メートル以上の深所で行う調査、監督又は検査等
3 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき500円とする。ただし、当該業務が深夜(午後10時から翌日午前5時までをいう。)に及ぶ場合には700円とする。
4 第1項第2号に定める有害薬品取扱作業手当は、次のいずれかに該当する職員に対して支給する。
(1) 次亜塩素酸ナトリウム(以下「次亜塩」という。)の注入設備故障時等における分解及び復旧作業、注入地点での注入試験等のため、次亜塩を直接取り扱う業務に従事したとき。ただし、次亜塩の納品時における立会い業務を除く。
(2) 粉末活性炭注入施設における粉末活性炭混合槽投入作業、活性炭注入ポンプその他周辺設備の分解・復旧作業等に従事したとき。ただし、粉末活性炭の納品に立ち会う者及び粉末活性炭の暴露の危険を伴う直接作業従事者以外の補助作業者を除く。
(3) 毒物及び劇物取扱法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる毒物及び劇物を使用して検査、化学分析、試験等の作業に従事したとき。
5 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき250円とする。ただし、当該業務が深夜(午後10時から翌日午前5時までをいう。)に及ぶ場合には500円とする。
7 第1項第3号に定める緊急業務手当は、次のいずれかの現場業務に従事した職員に対して支給する。
(1) 週休日又は山梨市勤務時間条例第9条若しくは第10条の規定による休日に、自宅から緊急出動をしての水道補修のための現場業務
(2) 夜間(午後7時から翌日午前5時までをいう。)に緊急出動をしての現場業務
8 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき500円とする。ただし、当該業務が深夜(午後10時から翌日午前5時までをいう。)に及ぶ場合には700円とする。
9 同一の日に職員が、2以上の特殊勤務手当の支給を受けることができることとなった場合に支給する特殊勤務手当の額は、当該手当のうち最も高い額の手当の額をもってその者に支給する特殊勤務手当の額とする。
10 前項の規定にかかわらず、緊急業務に従事した日があるときは、当該手当を他の特殊勤務手当と併せて支給することができるものとする。
11 職員は、特殊勤務を命ぜられて勤務した場合には、特殊勤務実績簿に所要事項を記載しておかなければならない。
12 特殊勤務手当の支給方法は、次に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。
(1) 月額手当の支給を受ける職員が、私傷病又は私事故障により特殊勤務手当の計算期間において勤務しない日(山梨市勤務時間条例第9条及び第10条の規定による休日並びに週休日を除く。)が7日以上にわたるときは、7日を超える日数につき日割で減額する。
(2) 休職及び出勤停止の期間中は、その支給を停止する。
第16条 削除
第17条 削除
第18条 削除
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地災補法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地公法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
3 災害派遣手当は、月の1日から末日までを1つの計算期間とし、当該1つの計算期間の分について、その月の翌月の給料の支給定日に支給する。
4 企業長は、派遣職員の滞在した期間が短期間である場合その他特別の事情により、その必要を認めたときは、前項の支給方法を変更することができる。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 休日が属する週(山梨市勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(山梨市勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)又は年末年始の休日(山梨市勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)が属する週をいう。以下「当該週」という。)において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(山梨市勤務時間条例第5条に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次に定める時間とする。
(1) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
(2) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(山梨市勤務時間条例第4条第1項に規定する特別な形態によって勤務する必要のある職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の勤務時間が38時間45分を超える場合については、38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の勤務時間が38時間45分に満たない場合については、当該休日勤務した時間に次項第2号に該当する時間を加えた時間に相当する時間とする。)
4 交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に定めた時間(前項に該当する時間を除く。)とする。
(1) 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
(2) 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
6 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、山梨市勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、第2項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は支給しない。
7 公務により旅行中の職員は、その期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指定して命令した場合において、現に勤務し、かつ、勤務時間につき明確に証明できる者については、時間外勤務手当を支給する。
8 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務(山梨市勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)した時間及び割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間(第3項及び第4項で規定する時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第5項の規定により読み替えて適用する場合も含む。)及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、第2項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
9 山梨市勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項の規定による勤務にあっては100分の50から第2項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第21条 給与条例第11条第1項に規定する休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。
(休日勤務手当の特例)
第21条の2 給与条例第11条第1項後段の規程で定める日は、国の行事の行われる日で企業長が指定する日とする。
2 給与条例第11条第2項の規程で定める日は、週休日に当たる山梨市勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(山梨市勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第17条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、山梨市勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は前項の企業長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、他の日とすることについて企業長の承認を得たときは、その日とする。
(1) 給与条例第14条第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において第3項で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して第2項で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)
(2) 給与条例第14条第2項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において第4項で定める額
2 前項第1号で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(1) 4種 6,000円
(2) 5種 4,000円
(1) 4種 3,000円
(2) 5種 2,000円
5 給与条例第14条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員は、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
6 企業長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に規程で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(支給の一時差止め)
第26条 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、企業長が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 企業長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(勤勉手当)
第27条 給与条例第16条に規定する勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に規程で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の55.0(特定幹部職員にあっては、100分の65.0)を乗じて得た額の総額
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当の支給日)
第28条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月に支給する。ただし、退職又は出向した場合は、その日までの分をその際支給する。
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給方法)
第28条の2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の時間数に基づいて支給する。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、月の1日から末日までの全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第8条第1項の規定を準用する。
(実施に関し必要な事項)
第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、山梨市職員給与条例(平成17年山梨市条例第42号)の適用を受ける職員の例により、企業長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
(給与の減額に関する経過措置)
2 当分の間、第8条の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための傷病休暇の開始の日から起算して90日(別に定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該傷病休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規程で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
4 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第24条第2項及び第3項並びに第27条第2項の規定の適用については、第24条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「1OO分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」」と、第27条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 峡東地域広域水道企業団職員の定年等に関する条例(平成3年峡東地域広域水道企業団条例第9号)第9条第1項又は第2項の規定により地公法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 峡東地域広域水道企業団職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
7 地公法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別に規程で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成11年規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給される給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成12年規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月にこの規程の規定による改正前の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(次項において、「改正前の規程」という。)第27条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程第27条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払と見なす。
(雑則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成13年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以降である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する改正後の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程第4条の2、第24条第3項、第27条第2項、第29条第2項の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成13年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日である時は、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)第19条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与規程第19条第5項又は、第24条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及び初任給調整手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与規程の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について企業長が定める給料月額)、扶養手当及び初任給調整手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として企業長が定めるものに係る前項の規定の適用については、同項各号に掲げる額は、同項各号の規定にかかわらず、企業長の定める額とする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程第24条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成15年規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、企業長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程第19条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.05を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他企業長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計に100分の1.05を乗じて得た額
6 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として企業長が定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に上げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業長が定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び企業長が定める額の合計額」とする。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成17年規程第8号)
(施行期日)
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の峡東地域広域水道企業団の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第27条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(次項及び附則第5項において「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、企業長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又その受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成21年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程第19条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が定める日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.15を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在籍しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他企業長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表 | 1級 | 1号給から56号給 |
2級 | 1号給から24号給 | |
3級 | 1号給から8号給 |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.15を乗じて得た額
3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として企業長が定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び企業長が定める額」とする。
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成22年規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程第19条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が定める日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.48を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在籍しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他企業長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表 | 1級 | 1号給から93号給 |
2級 | 1号給から68号給 | |
3級 | 1号給から48号給 | |
4級 | 1号給から32号給 | |
5級 | 1号給から24号給 | |
6級 | 1号給から16号給 | |
7級 | 1号給から4号給 |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.48を乗じて得た額
3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として企業長が定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び企業長が定める額」とする。
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成23年規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第27条第2項中第1号の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第27条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成28年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日後1年間において行われるこの規程による改正後の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程第4条第5項の規定による昇給については、同項後段の規定は適用しない。
(委任)
3 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成28年規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第27条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(令和3年規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年11月1日から施行する。
(峡東地域広域水道企業団職員寒冷地手当支給規程の廃止)
2 峡東地域広域水道企業団職員寒冷地手当支給規程(平成11年峡東地域広域水道企業団規程第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日の前日までに、第1条から第4条まで、第6条及び第7条の規定による改正前の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の旅費に関する規程、峡東地域広域水道企業団契約規程及び峡東地域広域水道企業団建設工事執行規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第1条から第4条まで、第6条及び第7条の規定による改正後の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の旅費に関する規程、峡東地域広域水道企業団契約規程及び峡東地域広域水道企業団建設工事執行規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年規程第6号)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第1号)
この規程は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(勤務延長職員に関する経過措置)
2 この規程による改正後の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)附則第5項から第13項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
3 改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の規程第4条の3に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、峡東地域広域水道企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成3年峡東地域広域水道企業団規程第3号)第2条においてその例によるとする山梨市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山梨市条例第30号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第24条第3項及び第27条第2項第2号の規定を適用する。
6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第7条第2項第2号、第9条、第14条第1項第2号並びに第20条第5項及び第6項の規定を適用する。
7 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年規程第7号)
1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程別表第1の規定は令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規程第5号)
1 この規程は、令和6年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規定別表第1の規定は令和6年4月1日から適用する。
3 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は旧級に対応する同表の新旧欄に定める職務の級とする。
附則別表第1
企業職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | ||||
95 | 91 | ||||
96 | 92 | ||||
97 | 93 | ||||
98 | 94 | ||||
99 | 95 | ||||
100 | 96 | ||||
101 | 97 | ||||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 |
附則(令和7年規程第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第25条及び第26条の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
企業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | |||
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | |||
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | |||
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | |||
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | |||
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | |||
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | |||
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | |||
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | |||
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | |||
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | |||
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | |||
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | |||
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | |||
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | |||
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | |||
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | |||
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | |||
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | |||
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | |||
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | |||
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | |||
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | |||
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | |||
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | |||
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | |||
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | |||
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | |||
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | ||||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | ||||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | ||||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | ||||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | ||||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | ||||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | ||||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | ||||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | ||||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | ||||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | ||||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | ||||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | ||||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | ||||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | ||||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | ||||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | ||||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | ||||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | ||||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | ||||||
94 | 299,400 | 348,800 | |||||||
95 | 299,700 | 349,200 | |||||||
96 | 300,100 | 349,500 | |||||||
97 | 300,300 | 349,800 | |||||||
98 | 300,600 | 350,200 | |||||||
99 | 301,000 | 350,600 | |||||||
100 | 301,400 | 351,000 | |||||||
101 | 301,600 | 351,500 | |||||||
102 | 301,900 | 351,900 | |||||||
103 | 302,200 | 352,300 | |||||||
104 | 302,500 | 352,700 | |||||||
105 | 302,700 | 353,200 | |||||||
106 | 303,000 | 353,600 | |||||||
107 | 303,300 | 353,900 | |||||||
108 | 303,600 | 354,200 | |||||||
109 | 303,800 | 354,700 | |||||||
110 | 304,200 | ||||||||
111 | 304,600 | ||||||||
112 | 304,900 | ||||||||
113 | 305,100 | ||||||||
114 | 305,300 | ||||||||
115 | 305,600 | ||||||||
116 | 306,000 | ||||||||
117 | 306,200 | ||||||||
118 | 306,400 | ||||||||
119 | 306,700 | ||||||||
120 | 307,000 | ||||||||
121 | 307,400 | ||||||||
122 | 307,600 | ||||||||
123 | 307,900 | ||||||||
124 | 308,200 | ||||||||
125 | 308,500 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
職務の級 | 標準的な職務内容 |
1級 | 主事、技師の職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 副主査の職務 主査の職務 |
4級 | 副主幹の職務 主幹の職務 |
5級 | リーダー又はそれに準じる職務 課長補佐(次長)の職務 |
6級 | 困難な業務を分掌する課長補佐(次長)の職務 課長の職務 |
7級 | 困難な業務を分掌する課長の職務 |
別表第3(第11条関係)
職名 | 区分 |
事務局長 | 4種 |
課長 | 5種 |
別表第4(第11条関係)
企業職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
7級 | 4種 | 53,100円 |
5種 | 44,300円 | |
6級 | 4種 | 49,900円 |
5種 | 41,600円 | |
5級 | 5種 | 39,700円 |
別表第5(第19条の2関係)
施設の利用区分 滞在期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |