○峡東地域広域水道企業団会計年度任用職員の給与等の支給に関する規程

令和3年10月25日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、峡東地域広域水道企業団会計年度任用職員の給与に関する条例(令和3年峡東地域広域水道企業団条例第6号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与等の支給に関し必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「経験年数」とは、会計年度任用職員が、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規程における用語の意義は、会計年度任用職員給与条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給料表)

第3条 会計年度任用職員給与条例第3条第1項に規定する規程で定める給料表は、峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(平成11年峡東地域広域水道企業団規程第2号。以下「給与規程」という。)第3条第1項に規定する別表第1とし、その適用範囲は、同表の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 会計年度任用職員給与条例第4条に規定する職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に掲げる等級別基準職務表(以下「等級別基準職務表」という。)のとおりとする。

2 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。ただし、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する最低賃金額を下回るときは、当該最低賃金額を満たす直近上位の号給とすることができる。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条から第9条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、当該会計年度任用職員の属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。ただし、任用の事情等を考慮した場合において、職種別基準表の上限欄に定められている号給により難いときは、この限りでない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、峡東地域広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(平成11年峡東地域広域水道企業団規程第3号。以下「初任給規程」という。)別表第2に掲げる学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規程別表第4修学年数調整表において加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに当たり、その者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数に、その調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれの月数を12月で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第5条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えた数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たり平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な職務経験等を有する者の号給)

第9条 特殊な職務経験等を有する者(以下この条において「特殊な職務経験者」という。)を採用する場合において、号給を決定するに当たり前条の規定を適用することとした場合、常時勤務を要する職を占める職員(以下この条において「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前条の規定にかかわらず、常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を考慮し、当該特殊な職務経験者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第10条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第7条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として企業長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第7条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第11条 給与規程第6条第1項から同条第7項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第7項中「山梨市勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の給料)

第12条 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を、峡東地域広域水道企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和3年峡東地域広域水道企業団規程第1号)第2条においてその例によるとする山梨市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年山梨市規則第17号)(以下「山梨市会計年度職員勤務時間規則」という。)第3条第1項に定める1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を、7.75に21を乗じて得た数で除して得た額とする。

4 前3項の基準月額は、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、山梨市会計年度職員勤務時間規則第3条第1項に定める1週間当たりの勤務時間と同一であると仮定した場合に、その者の職務の内容、責任、職務遂行上必要となる知識及び技術並びに職務経験等に照らし、会計年度任用職員給与条例第3条から第5条までの規定を適用して得た職務の級及び号給による給料月額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第13条 会計年度任用職員給与条例第8条第1項に規定する規程で定める日は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 月額で給料が定められているパートタイム会計年度任用職員 その月の20日とし、その日が土曜日等に当たる場合の支給方法については、給与規程第6条の規定を準用するものとする。

(2) 日額又は時間額で給料が定められているパートタイム会計年度任用職員 翌月10日とし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で給料が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(会計年度任用職員の通勤手当)

第14条 会計年度任用職員給与条例第9条の規定により準用する峡東地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成11年峡東地域広域水道企業団条例第2号。以下「給与条例」という。)第7条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲のほか、通勤手当の支給額その他通勤手当に関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。ただし、給与条例の適用を受ける職員の例により難いパートタイム会計年度任用職員の通勤手当については、企業長が別に定めるものとする。

(会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第15条 会計年度任用職員給与条例第10条の規定により準用する給与条例第10条に規定する時間外勤務手当の支給対象のほか、時間外勤務手当の支給割合及び時間外勤務手当が支給される時間その他時間外勤務手当に関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(会計年度任用職員の休日勤務手当)

第16条 会計年度任用職員給与条例第11条の規定により準用する給与条例第11条に規定する休日勤務手当の支給対象となる勤務時間のほか、休日勤務手当の支給割合その他休日勤務手当に関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第17条 会計年度任用職員給与条例第12条の規定により準用する給与条例第12条に規定する夜間勤務手当の支給対象となる勤務時間のほか、夜間勤務手当の支給割合その他夜間勤務手当に関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給日等)

第18条 会計年度任用職員給与条例第10条の規定により準用する給与条例第10条に規定する時間外勤務手当、会計年度任用職員給与条例第11条の規定により準用する給与条例第11条に規定する休日勤務手当及び会計年度任用職員給与条例第12条の規定により準用する給与条例第12条に規定する夜間勤務手当の支給日及び支給方法等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(会計年度任用職員の宿日直手当)

第19条 会計年度任用職員給与条例第13条の規定により準用する給与条例第13条第1項の勤務は、第15条の規定により準用する給与条例第10条第16条の規定により準用する給与条例第11条及び第17条の規定により準用する給与条例第12条の規定による勤務には含まれないものとする。

(会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第20条 給与規程第15条第2項第4項又は第7項に規定する業務に従事することを命ぜられた会計年度任用職員に対する特殊勤務手当の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(会計年度任用職員の給与額の端数処理)

第21条 第24条及び第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第15条の規定により準用する給与条例第10条第16条の規定により準用する給与条例第11条及び第17条の規定により準用する給与条例第12条の規定に基づき勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に円位未満の端数を生じたときは、給与規程第10条の規定を準用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当又は勤勉手当)

第22条 会計年度任用職員給与条例第14条に規定する規程で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項において同じ。)の定めの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当又は勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

2 会計年度任用職員給与条例第14条の規定により準用する給与条例第15条及び第16条に規定する期末手当又は勤勉手当を支給される職員の範囲(期末手当又は勤勉手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。)、期末手当又は勤勉手当の支給額その他期末手当又は勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当又は勤勉手当)

第23条 会計年度任用職員給与条例第16条第1項に規定する規程で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(地公法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする者に限る。次項において同じ。)の定めの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員

(2) 6月期に期末手当又は勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員

2 会計年度任用職員給与条例第16条第2項に規定する規程で定めるパートタイム会計年度任用職員は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満のものとする。

3 給与規程第24条から第26条までの規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与規程第24条第4項中「給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第4条の2に規定する数で除して得た数)及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「給料の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給料)の1月当りの平均額」と読み替えるものとする。

4 前項に規定するもののほか、会計年度任用職員給与条例第16条第1項の規定により準用する給与条例第15条及び第16条に規定する期末手当又は勤勉手当を支給される職員の範囲(期末手当又は勤勉手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。)、期末手当又は勤勉手当の支給額その他期末手当又は勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第24条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を、当該勤務の日の属する年度の現日数から当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)若しくは12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の数を差し引いたものに7.75を乗じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第25条 フルタイム会計年度任用職員が、定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他企業長が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第26条 給料が月額で定められているパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の例により計算して得た額とする。

2 給料が日額で定められているパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、第12条第2項の規定により得た額を、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。

3 給料が時間額で定められているパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、第12条第3項の規定により得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第27条 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、当該勤務しない1時間につき、前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他企業長が定める場合を除き、当該勤務しない1時間につき、前条第2項に定める勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(給与の減額の方法)

第28条 第25条又は前条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 第25条又は前条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間以後に支給すべき給料から順次差し引くものとする。ただし、退職、休職その他の事由により減額すべき給与額がその給料から差し引くことができないときは、直ちに返納させなければならない。

(休暇時の給料)

第29条 時間額で給料が定められたパートタイム会計年度任用職員が、山梨市会計年度職員勤務時間規則第13条に規定する年次有給休暇及び山梨市会計年度職員勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の給料を支給する。

(委任)

第30条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規程に定めのない事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日等)

1 この規程は、令和3年11月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規程の適用の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地公法(以下「改正前の地公法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職非常勤職員、改正前の地公法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は地公法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は、第5条第2項及び第8条に規定する経験年数とみなす。

(令和6年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の第5条第1項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の峡東地域広域水道企業団会計年度任用職員の給与等の支給に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の峡東地域広域水道企業団会計年度任用職員の給与等の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

別表第1(第4条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第2(第5条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

企業職

一般事務

高校卒

1

1

1

25

事務補助

高校卒

1

1

1

15

専門事務


2

1

2

21

備考 この表の「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

峡東地域広域水道企業団会計年度任用職員の給与等の支給に関する規程

令和3年10月25日 規程第2号

(令和6年4月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和3年10月25日 規程第2号
令和6年4月9日 規程第3号