○峡東地域広域水道企業団会計年度任用職員の給与に関する条例

令和3年10月25日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 会計年度任用職員の給与は、給料及び手当とする。

2 前項の給料は、その者の職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等に応じたものとし、職務の級及び当該職務の級ごとの号給をもって決定するものとする。

3 第1項の手当とは、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいう。

4 給与は、他の条例に規定する場合のほか、通貨でその全額を直接職員に支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

5 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 地公法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給料は、規程で定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

2 前項の給料表は、すべてのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、規程で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の号給は、規程で定める基準に基づき、企業長が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給に関し必要な事項は、規程で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の給料)

第7条 地公法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給料は、月額、日額及び時間額とし、同種の職務に従事するフルタイム会計年度任用職員との均衡等に留意した上、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務態様に応じ、企業長が決定する。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 パートタイム会計年度任用職員の給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規程で定める日に支給する。

2 日額又は時間額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて給料を支給する。

3 月額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの給料を支給する。

4 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 給与条例第10条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 給与条例第11条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「山梨市勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日」とあるのは「代休日」と、「正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)中に勤務することを命ぜられた職員」と読み替え、同条第2項中「山梨市勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日」とあるのは「毎日曜日」と、「山梨市勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日」とあるのは「当該会計年度任用職員について割り振られた週休日」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第12条 給与条例第12条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の宿日直手当)

第13条 給与条例第13条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当又は勤勉手当)

第14条 給与条例第15条及び第16条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして規程で定めるフルタイム会計年度任用職員を含む。)について準用する。

(会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第15条 給与条例第8条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当又は勤勉手当)

第16条 給与条例第15条及び第16条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして規程で定めるパートタイム会計年度任用職員を含む。)について準用する。

2 前項の規定にかかわらず、1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規程で定めるパートタイム会計年度任用職員については、期末手当又は勤勉手当を支給しない。

(企業長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第17条 第2条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定により難い特別の事情があると企業長が認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、企業長が別に定めるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

この条例は、令和3年11月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和6年条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

峡東地域広域水道企業団会計年度任用職員の給与に関する条例

令和3年10月25日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)