○峡東地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成11年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、峡東地域広域水道企業団職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間(峡東地域広域水道企業団職員勤務時間、休暇等に関する規程(平成3年峡東地域広域水道企業団規程第3号)第2条においてその例によるとする山梨市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山梨市条例第30号)(以下「山梨市勤務時間条例」という。)第8条の規定による勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

4 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき企業長が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っている職員(企業長が指定する者を除く。)に対して支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規程で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通近距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

第9条 削除

(災害派遣手当)

第9条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、峡東地域広域水道企業団に派遣された職員で、住所又は居所を離れて峡東地域広域水道企業団の構成市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 山梨市勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(山梨市勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び山梨市勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(山梨市勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、規程で定める勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規程で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規程で定める日において勤務した職員についても同様とする。

2 前項の祝日法による休日等については、山梨市勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、山梨市勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が山梨市勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときは、規程で定める日とする。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第10条第11条及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第14条 第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、山梨市勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)に勤務した場合は、その者には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は規程で定める。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月及び12月に職員に在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、山梨市勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、規程に定める勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他企業長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により企業長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、企業長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第19条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(非常勤職員等の給与)

第21条 常時勤務を要しない職員(規程で定める定年前再任用短時間勤務職員を除く。)及び臨時に雇用される職員については、企業長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

2 前項の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前項の給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第21条の2 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員をいう。)の給与については、別に条例で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第22条 第10条第11条及び第12条の規定は、第4条の規定による企業長が指定する職にある者には適用しない。

2 第5条及び第6条の規定は、規程で定める定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(その他)

第23条 この条例に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(峡東地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の廃止)

2 峡東地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年峡東地域広域水道企業団条例第15号)は、廃止する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 旧法再任用職員に対する第2条の規定による改正後の、峡東地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第22条の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成15年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の峡東地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の峡東地域広域水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例及び改正前の峡東地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の峡東地域広域水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例及び改正後の峡東地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用されて職員をいう。以下同じ。)及び暫定再任用職員で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務職」という。)を占めるものは、第3条の規定による改正後の峡東地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第21条第1項及び第22条第2項に規定する規程で定める定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

峡東地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成11年3月19日 条例第2号

(令和6年4月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成11年3月19日 条例第2号
平成12年3月21日 条例第2号
平成13年9月5日 条例第3号
平成15年3月5日 条例第1号
平成16年3月5日 条例第1号
平成23年2月25日 条例第1号
平成28年12月13日 条例第5号
令和3年10月25日 条例第8号
令和5年3月28日 条例第5号
令和6年4月9日 条例第3号