○峡東地域広域水道企業団職員私用自動車公務使用規程
平成16年4月1日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、職員が私用自動車(原動機付自転車を含む。以下「私用自動車」という。)を公務の遂行のために使用することに関し、必要な事項を定め、もって公務能率の増進を図るとともに、交通事故を未然に防止することを目的とする。
(私用自動車の公務使用承認)
第2条 私用自動車は、原則として公務に使用してはならないものとする。ただし、事務局長は、この規程に定める承認基準に該当する場合にはあらかじめ登録した私用自動車を公務に使用することを認めることができるものとする。
2 職員は、前項の規定に基づく事務局長の承認を受けることなく公務に私用自動車を使用してはならない。
(公務使用の承認基準)
第3条 私用自動車を公用に使用することができる用務は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 当該出張について、公用車が使用できないこと。
(2) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。
(3) 当該出張が、山梨県内の地域であり、かつ、宿泊を要しないものであること。
(4) 当該出張が、正規の勤務時間内であること。ただし、緊急その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(5) 当該私用自動車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償責任保険の契約を締結していること。
(6) 当該私用自動車が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3章に規定する保安基準に適合し、かつ、車両の整備及び検査が適正に行われていること。
(承認手続)
第4条 職員は、私用自動車を公務に使用とする場合は、私用自動車公務使用申請書兼登録簿(別記様式)(以下「申請書兼登録簿」という。)を事務局長に提出し登録するものとする。
2 職員は、登録事項に変更が生じたときは、その都度申請書兼登録簿を提出し登録するものとする。
3 事務局長は、申請書兼登録簿の提出があった場合は、その記載内容を確認の上適当と認めるときは、登録(決裁)するものとする。
4 職員が、登録された私用自動車を公務に使用しようとする場合は、旅行命令カードの利用区分欄に「自家用」(他の職員が同乗しようとする場合は「自家用同乗」)と記載し、事務局長の承認(決裁)を受けるものとする。
(旅費の額)
第5条 私用自動車を使用して旅行した場合の旅費の額は、峡東地域広域水道企業団職員の旅費に関する規程(平成3年峡東地域広域水道企業団規程第5号。以下「規程」という。)第2条に定める車賃の額に同条に定める日当の額を加算した額とする。
2 私用自動車を使用して旅行した場合の同乗者の旅費の額は、前項の旅費の額から車賃を除いた額とする。
(在勤地内の旅費)
第6条 私用自動車を使用して、在勤地内を旅行した場合は、前条の規定にかかわらず100円を支給する。
(旅費の支給方法)
第7条 私用自動車を使用に対し、支給する旅費の支給方法は、山梨市職員の旅費に関する条例(平成17年山梨市条例第45号)の適用を受ける職員の例による。
(交通事故の処理等)
第8条 私用自動車を公務に使用中交通事故が発生した場合における事故報告等必要な手続については、峡東地域広域水道企業団公用自動車管理規程(平成16年峡東地域広域水道企業団規程第3号)第14条に準じて行うものとする。
(損害賠償)
第9条 私用自動車を公務に使用した場合において、交通事故の発生により生じた損害賠償金は、職員が加害者である場合にあっては当該私用自動車に付した自動車損害賠償保険(任意保険を含む。)による保険金をもって、職員が被害者である場合にあっては、加害者からの損害賠償金をもって充当するものとする。
(安全運行の励行)
第10条 事務局長は、私用自動車の使用については、当該職員の本務の処理状況、健康状態等を十分考慮して職員に過度の負担がかからないよう配慮し、いやしくも過労運転等が交通事故の原因とならないように留意するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。