○峡東地域広域水道企業団職員の旅費に関する規程
平成3年12月16日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、峡東地域広域水道企業団に勤務する職員(以下「企業団職員」という。)が公務のため旅行する場合に支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給方法)
第3条 企業団職員に対し、支給する旅費の支給方法は、山梨市職員の旅費に関する条例(平成17年山梨市条例第45号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成11年規程第10号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第11号)
(施行期日)
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和3年規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日の前日までに、第1条から第4条まで、第6条及び第7条の規定による改正前の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の旅費に関する規程、峡東地域広域水道企業団契約規程及び峡東地域広域水道企業団建設工事執行規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第1条から第4条まで、第6条及び第7条の規定による改正後の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の旅費に関する規程、峡東地域広域水道企業団契約規程及び峡東地域広域水道企業団建設工事執行規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表第1(第2条関係)
内国旅行の旅費
区分等 職務の級 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | |
県内 | 県外 | ||||||
3級以上 | 普通旅客運賃 | 普通旅客運賃 急行料金 特別車両料金 | 1等 | 実費 | 37円 | 1,700円 | 10,900円 |
2級以下 | 普通旅客運賃 | 普通旅客運賃 急行料金 特別車両料金 | 1等 | 実費 | 37円 | 1,500円 | 10,900円 |
備考
1 特別職の職員に随行して旅行する場合の旅費の額は、日当を除き、当該特別職の職員に支給される旅費の額とする。
2 県外の場合は、急行料金、特別急行料金、特別車両料金及び座席指定料金は、必要に応じて支給する。
別表第2(第2条関係)
外国旅行の旅費
区分等 職務の級 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
3級以上 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 1,700円 | 10,900円 |
2級以下 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 1,500円 | 10,900円 |