○峡東地域広域水道企業団公用自動車管理規程
平成16年4月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、公用自動車の効率的使用と管理の適正を図るために、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で「公用自動車」とは、企業団の職員が公務遂行のため及び専用目的のために使用する車両をいう。
(管理)
第3条 公用自動車の管理は、それぞれ当該車両を配置された係が行うものとする。
2 前項の車両の収納保管場所は、事務局長が指定する。
(管理責任者)
第4条 公用自動車管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、車両の管理をしなければならない。
2 前項の管理責任者は、事務局長とする。
3 管理責任者は、自動車運転者(以下「運転者」という。)及び公用自動車使用責任者(以下「使用責任者」という。)を指揮監督し、管理の万全を期さなければならない。
(使用責任者)
第5条 公用自動車を使用するに当たり、使用責任者を置き、所属職員の公用自動車に関し適切な指導と連絡を行うものとする。
2 使用責任者は、総務担当リーダーの職にあるものをもって充てる。
(運航管理をする者の義務)
第6条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の2に規定する安全運転管理者その他車両の運行を直接管理する地位にある者は、同法第75条の規定に定める義務を怠ってはならない。
(自動車の使用制限)
第7条 公用自動車は、公務以外の用途に使用してはならない。
(自動車の使用手続)
第8条 職員が公用自動車を使用しようとするときは、公用自動車使用簿(様式第1号)に所定の事項を記載し、管理責任者に申込み承認を受けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特殊な業務で、専用目的に使用するため別に指定する公用自動車については、指定した職員が一定期間使用することにつき承認を与えたものとする。
(自動車の保管)
第9条 庁用自動車を使用したときは、第3条第2項の規定による指定場所に保管し、盗難又は火災等の予防に努めなければならない。
(かぎの保管)
第10条 公用自動車のかぎは、全て管理責任者が保管する。ただし、使用中の車両のかぎは、運転者が保管する。
(運転者の心得)
第11条 公用自動車を運転するときは、常に交通法規を遵守し、安全運転に努めなければならない。
2 運転者は、車両の整備、点検に留意し、常に良好な状態で運行できるように努めなければならない。
3 運転者は、使用終了後、次の事項を点検して、管理責任者に報告しなければならない。
(1) ガソリン及びエンジンオイルの残量
(2) 清掃
(3) ヘッドランプ及びテールランプ等点灯の確認
(自動車の修理)
第12条 使用中、公用自動車が故障等のため修理の必要が生じたときは、使用責任者に連絡し、管理責任者の指示にしたがい修理するものとする。
(交通事故の措置)
第13条 運転者は、公用自動車を運行中に交通事故が発生したとき、又は、取扱いを誤り車両を破損したときは、法令に定められた措置をとるとともに、すみやかに管理責任者に報告し、その指示を受け、交通事故等報告書(様式第2号)を企業長に提出しなければならない。
(緊急の場合の管理)
第14条 災害その他緊急の理由により必要と認める場合は、第3条の規定にかかわらず、企業長の指示する者がこれを管理する。
附則
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規程第5号)
(施行期日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。