○峡東地域広域水道企業団職員自動車運転免許取得費補助事業実施要綱

令和5年4月25日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、峡東地域広域水道企業団職員定数条例(平成3年峡東地域広域水道企業団条例第6号)峡東地域広域水道企業団職員の職の設置に関する規程(平成11年峡東地域広域水道企業団規程第6号)において、企業長が任用した峡東地域広域水道企業団職員(以下「職員」という。)が、公用自動車使用に当たり、現場においてより迅速に対応できるようにするため、運転免許を取得した職員に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、前条に規定する職員とする。

(補助の対象)

第3条 補助金は、職員が次の免許取得等を行った場合に交付する。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第91条の規定により、運転できる自動車の種類が自動変速機付きのものに限られているものが、その解除(以下「オートマ限定解除」という。)を行う場合

(2) 同法第84条又は第85条に規定される第1種中型自動車免許又は第1種準中型自動車免許(以下「中型免許等」という。)を取得する場合

(補助を受けるための要件)

第4条 補助金の交付を受けるに当たっては、次の各号をすべて満たさなければならない。

(1) 補助の交付を受ける目的が、峡東地域広域水道企業団が所有する公用自動車(MT車)等の運転に資するものであること。

(対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、自動車教習所において運転免許を取得するために要する入学金、教習料金及び検定料等として納入する費用とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に規定する経費の2分の1以内とし、次の区分に応じた額を限度とする。ただし100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) オートマ限定解除 3万円

(2) 中型免許等取得 8万円

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする職員(以下「申請者」という。)は、オートマ限定解除又は中型免許等取得後、速やかに峡東地域広域水道企業団職員自動車免許取得費補助金申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、企業長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 企業長は前条の申請があったときは、その内容を精査し、補助金の交付が適当と認めたときは、峡東地域広域水道企業団職員自動車運転免許取得費補助金交付決定通知書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

(補助金の取消し)

第9条 企業長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

第10条 企業長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合においては、すでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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峡東地域広域水道企業団職員自動車運転免許取得費補助事業実施要綱

令和5年4月25日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)