○峡東地域広域水道企業団職員の職の設置に関する規程
平成11年3月30日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、峡東地域広域水道企業団に勤務する職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において職員とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員その他の職員であって、峡東地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成11年峡東地域広域水道企業団条例第2号)の適用を受けるものをいう。
(1) 職員をもって充てる職及び職務
職 | 職務 |
事務局長 | 上司の命を受け、事務を統括し、職員を指導監督する。 |
課長 | 上司の命を受け、所管事項を企画し、及び調整し、並びに所属職員を指揮する。 |
主幹及び副主幹 | 上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。 |
主査及び副主査 | 上司の命を受け、特に指定された困難な事務又は技術に従事する。 |
主任 | 上司の命を受け、高度な知識又は経験を要する事務又は技術に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
技師 | 上司の命を受け、技術をつかさどる。 |
(2) その他の職をもって充てる職及び職務
職 | 職務 |
主事補 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師補 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
(リーダーの職務)
第4条 担当にリーダーを置く。
2 その掌理する組織の担当に、主幹、副主幹、主査又は副主査のうちから選任したリーダーを置く。
3 リーダーは上司の命を受け、担当の事務を処理する。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。