○峡東地域広域水道企業団情報公開条例施行規則
令和5年3月28日
規則第7号
峡東地域広域水道企業団情報公開条例施行規則(令和3年峡東地域広域水道企業団規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、峡東地域広域水道企業団情報公開条例(令和5年峡東地域広域水道企業団条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(時限開示の時期)
第3条 条例第8条第3項に規定する期間とは、行政文書作成日から1年が経過したものをいう。ただし、期間が経過していても未決裁の行政文書はこの限りでない。
2 条例第6条第1項第3号の実施機関の定める事項とは、開示の方法、請求に係る行政文書の請求理由又は請求目的とする。
(1) 行政文書を開示する旨の決定をしたとき 行政文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書の部分を開示する旨の決定をしたとき 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 行政文書の全部を開示しない旨の決定をしたとき 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)
(4) 決定期間を延長したとき 行政文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)
(5) 決定期限の特例により決定期間を延長したとき 行政文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)
(行政文書の写しの交付部数)
第6条 行政文書の開示を行う場合において、行政文書の写しを交付するときの交付部数は、請求があった行政文書1件につき一部とする。
(費用の額)
第7条 条例第16条第2項に規定する費用の額は、次のとおりとする。
(1) 写しの作成に要する費用 別表に定めるとおりとする。
(2) 行政文書の写しの送付
ア 行政文書の写しを送付する場合における送付費用は、当該写しの送付に要する郵送料相当額とする。
イ 行政文書の写しを郵送する場合において、請求者から郵便料相当額分の郵便切手の納入があったときは、当該郵便切手の納入をもって、郵送料相当額の費用の納入があったものとみなす。
2 前項に規定する費用は、写しの交付を受ける時までに前納しなければならない。ただし、企業長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(開示の方法等)
第8条 行政文書を閲覧する者は、当該行政文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反するおそれのあるものに対し、行政文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
4 実施機関は、条例第18条第1項の規定による決定をしたときは、速やかに行政文書開示審査請求決定通知書(様式第10号)により条例第18条第3項第1号に掲げる者に通知するものとする。
(1) 実施機関別請求件数及び開示の件数
(2) 審査請求件数及びその処理状況
(3) 審査請求の日付及び件名
(4) 審査会の答申状況及び答申事案の概要
(5) 任意的開示の状況
(6) その他企業長が必要と認めた事項
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の峡東地域広域水道企業団情報公開条例施行規則に規定する様式により作成した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第7条関係)
行政文書の種類 | 写しの作成方法 | 金額 |
文書、図面及び写真 | 用紙に複写したもの | 日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙1枚につき10円(カラーで複写したものについては50円) |
その他 | 光ディスクに複写したもの等 | 当該作成に要する実費 |
備考
用紙の両面に複写する場合は、片面を1枚として額を算定し、A列3番を超える大きさのものについては、A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算にて算定する。