○峡東地域広域水道企業団個人情報の保護に関する文書の様式を定める規則

令和5年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び峡東地域広域水道企業団個人情報保護法施行条例(令和4年峡東地域広域水道企業団条例第19号)の施行に関し、必要な文書の様式を定めるものとする。

(準用)

第2条 個人情報の保護に関する文書の様式については、山梨市個人情報の保護に関する文書の様式を定める規則(令和5年山梨市規則第7号)の例による。

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

峡東地域広域水道企業団個人情報の保護に関する文書の様式を定める規則

令和5年3月28日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
令和5年3月28日 規則第1号