○峡東地域広域水道企業団個人情報保護法施行条例
令和5年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行については、山梨市個人情報保護法施行条例(令和4年山梨市条例第19号)の例による。
附則
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。