○峡東地域広域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

令和3年10月25日

規則第5号

(長期継続契約を定めることができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる契約とする。

(1) 事務用機器(パソコン(周辺機器を含む。)、コピー機、ファクシミリ等)に係る賃貸借契約

(2) 業務用機器(通信用機器及び計測機器等)に係る賃貸借契約

(3) 給与その他の会計システムに係る賃貸借契約

(4) 車両の借入れに関する契約

(5) 前各号に掲げるもののほか企業長が適当と認めた契約

2 条例第2条第2号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる契約とする。

(1) 企業団施設の警備業務に係る契約

(2) 水道施設の運転・管理業務に係る契約

(3) 一般廃棄物の収集・運搬業務に係る契約

(4) 前項第1号及び第2号に掲げる賃貸借契約に係る機器等の保守契約

(5) 前各号に掲げるもののほか企業長が適当と認めたもの

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

峡東地域広域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

令和3年10月25日 規則第5号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和3年10月25日 規則第5号