○峡東地域広域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
令和3年10月25日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 事務用機器、業務用機器、車両その他の物品を借り入れる契約で、商習慣上1年を超える契約期間を設けることが一般的であると認められるもので、規則で定めるもの
(2) 継続的な役務の提供を受ける契約で、会計年度の初日から当該役務の提供を受ける必要があるため、複数年度にわたる契約締結を要するもので、規則で定めるもの
(規則への委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年11月1日から施行する。