○峡東地域広域水道企業団給料の半減に関する規程

令和3年10月25日

規程第4号

給料の半減に関する規程(平成11年峡東地域広域水道企業団規程第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(平成11年峡東地域広域水道企業団規程第2号。以下「給与規程」という。)附則第2項に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務しない期間の範囲)

第2条 給与規程附則第2項に規定する勤務しない期間には、次に掲げる場合における傷病休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の場合における傷病休暇(以下「特定傷病休暇」という。)の日(1日の勤務時間の一部を特定傷病休暇により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(峡東地域広域水道企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成3年峡東地域広域水道企業団規程第3号)第2条においてその例によるとする山梨市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山梨市条例第30号)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、祝日法による休日等及び年末年始の休日等(峡東地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成11年峡東地域広域水道企業団条例第2号)第17条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。)その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の企業長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(給料の半額を減ずる日)

第3条 一の負傷又は疾病による特定傷病休暇が引き続いている場合においては、当該特定傷病休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定傷病休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを特定傷病休暇により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による特定傷病休暇が引き続いている場合においては、当初の特定傷病休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定傷病休暇の日につき、給料の半額を減ずる。

3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の企業長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(給料の日割計算)

第4条 月の途中において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差引いた日数を基礎とした日割によって計算する。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、給料の半減に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、この規程による改正前の給料の半減に関する規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程による改正後の峡東地域広域水道企業団給料の半減に関する規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

峡東地域広域水道企業団給料の半減に関する規程

令和3年10月25日 規程第4号

(令和3年11月1日施行)