○峡東地域広域水道企業団職員服務規程

平成3年12月16日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)に定める基準に従い、他に特別の定めがあるものを除いて、峡東地域広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、住民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に処理すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則等及び上司の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(執務態度)

第3条 職員は、執務中のことば使い、服装、身だしなみに留意し、住民等の応対は、親切、丁寧でなければならない。

(執務環境の整備)

第4条 職員は、常に執務環境を整え、住民の訪れやすい職場づくりに努めなければならない。

(出勤表の押印)

第5条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤表(様式第1号)に記録しなければならない。

2 事務局長は、定刻を過ぎたときは、出張、休暇、欠勤、休職等を調査し、出勤表を整理、保管しなければならない。

(執務時間中の離席)

第6条 職員は、執務時間中、みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中、一時所定の執務場所を離れ、又は外出しようとするときは、事務局長の承認を受けなければならない。

(旅行命令)

第7条 職員に対する旅行命令は、峡東地域広域水道企業団職員の旅費に関する規程(平成3年峡東地域広域水道企業団規程第5号)第2条に規定する旅費の支給を伴うものについては旅行命令書(様式第2号)により、旅費の支給を伴わないものについては旅行命令簿(様式第14号)によりなされなければならない。

(復命)

第8条 旅行を終えた職員は、直ちに旅行命令書にあっては復命書(様式第3号)により、旅行命令簿にあっては復命事項に記入し、復命しなければならない。

(時間外勤務等の命令)

第9条 事務局長は、職員に対し、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務等を命ずる場合は、時間外(夜間・休日)勤務命令書(様式第4号)によらなければならない。

(不在間の事務処理)

第10条 職員は、出張、休暇等のため、一時出勤しないことがあらかじめ明らかとなった場合は、担任事務の処理に関し、必要な事項を上司が定めた職員に引き継いで、その不在の間に、事務処理の遅滞を生じさせないようにしなければならない。

(退庁時の文書、物品等の整理)

第11条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書、物品等を所定の場所に収納し、散逸させてはならない。

(異動時の事務引継)

第12条 職員は、転任、休職、退職等の場合において、文書又は口頭で後任者又は企業長の指定した者に、事務並びにその保管に係る文書及び物件を引き継がなければならない。

2 前項の場合において、重要な懸案事項があるときは、その経過等を詳述した文書を添付しなければならない。

(休暇)

第13条 職員は、年次有給休暇、傷病休暇及び特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ、休暇願(様式第5号)に必要な事項を記載して願い出なければならない。

(欠勤)

第14条 前条に規定する休暇に該当する場合及び正規の勤務時間中に勤務を要しないことにつき、承認があった場合のほかは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、欠勤願(様式第5号)により事務局長を経て、企業長に届け出なければならない。

(休職及び復職)

第15条 職員は、心身の故障のため休職しようとするときは、休職願(様式第6号)を、また当該休職の事由がやんで復職しようとするときは、復職願(様式第7号)を、休職又は復職しようとする日前10日までに事務局長を経て、企業長に届け出なければならない。

(退職)

第16条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前7日までに退職願(様式第8号)を事務局長を経て、企業長に届け出なければならない。

(その他の願出及び届出書の提出)

第17条 職員の身分及び服務に関する願出及び届出は、この訓令で定めるものを除くほか、事務局長を経て、企業長に届け出なければならない。

(職務専念義務の免除)

第18条 職員が、峡東地域広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成3年峡東地域広域水道企業団条例第12号)の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について、承認を受けようとするときは、職務専念免除承認願(様式第9号)を企業長に届け出なければならない。

(営利企業等の従事許可)

第19条 地公法第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第10号)により、事務局長の意見を付けて、企業長に届け出なければならない。

(専従の許可等)

第20条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地労法」という。)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可申請書(様式第11号)を事務局長を経て、企業長に届け出なければならない。

2 前項の専従許可を受けた職員は、地労法第6条第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨を事務局長を経て、企業長に届け出なければならない。

(事故等の報告)

第21条 職員は、文書、物品等を亡失し、又は損傷したときは、速やかに企業長に報告しなければならない。

2 事務局長は、次の各号に該当するに至ったときは、速やかにその状況を企業長に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難その他の変災があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が地公法第16条第1号、第2号及び第5号並びに第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 職員が職務を行うに際し、故意又は過失により、他人に損害を与えたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。

(履歴事項異動届)

第22条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったとき、又は訂正の必要が生じたときは、速やかに履歴事項異動(訂正)(様式第12号)により、事務局長を経て、企業長に提出しなければならない。

(住所届)

第23条 事務局長は、あらかじめ職員の居住所届(様式第13号)を整備し、連絡方法等を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、前項の連絡方法等について異動が生じたときは、速やかに事務局長に届け出なければならない。

(火気取締り)

第24条 企業長は、職員の中から火気取締責任者及び火気取締代理者を定め、火災防止のために必要な措置を講じておかなければならない。

2 火気取締責任者は、上司の命を受けて、常に火気の取扱いについて注意を促し、火災の発生防止に努めなければならない。

(非常持出しの表示)

第25条 事務局長は、重要な文書、物件等については、常に非常持出しの表示を明確に赤書し、搬出手順を定めておかなければならない。

(緊急登庁)

第26条 職員は、庁舎又はその附近に火災その他非常災害が発生したときは、速やかに登庁しなければならない。

(非常災害時の警備)

第27条 前条の規定により登庁した者は、直ちに次の各号に掲げる処置をして上司の指示を受けなければならない。

(1) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

(2) 金庫及び重要物件を警備すること。

(非常災害時の警備訓練)

第28条 事務局長は、非常時の警備について職員の担任を定め、適宜訓練を実施し、非常時に備えなければならない。

この訓令は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成11年訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

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峡東地域広域水道企業団職員服務規程

平成3年12月16日 訓令第3号

(平成14年12月3日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成3年12月16日 訓令第3号
平成11年3月30日 訓令第2号
平成14年12月3日 訓令第2号