○峡東地域広域水道企業団公告式規則

平成3年12月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する企業長の定める公表を要する規程以外の告示(次条及び第3条において「告示」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、公示の旨の前文、公示の年月日及び企業長名を記入し、企業長印を押さなければならない。

(その他の告示の公示)

第3条 前条の規定は、峡東地域広域水道企業団の機関の定める公表を要する規程以外の告示の公示に準用する。この場合において、同条第1項中「企業長名」とあるのは「当該機関を代表する者の名」と、「企業長印」とあるのは「当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日)

第4条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

峡東地域広域水道企業団公告式規則

平成3年12月16日 規則第1号

(平成3年12月16日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成3年12月16日 規則第1号