○峡東地域広域水道企業団公告式規則
平成3年12月16日
規則第1号
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、公示の旨の前文、公示の年月日及び企業長名を記入し、企業長印を押さなければならない。
2 告示の公示は、峡東地域広域水道企業団公告式条例(平成3年峡東地域広域水道企業団条例第2号)第2条第2項の掲示場に掲示して行う。
(施行期日)
第4条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○峡東地域広域水道企業団公告式規則
平成3年12月16日
規則第1号
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、公示の旨の前文、公示の年月日及び企業長名を記入し、企業長印を押さなければならない。
2 告示の公示は、峡東地域広域水道企業団公告式条例(平成3年峡東地域広域水道企業団条例第2号)第2条第2項の掲示場に掲示して行う。
(施行期日)
第4条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成3年12月16日 規則第1号
(平成3年12月16日施行)
◆ | 平成3年12月16日 | 規則第1号 |