○峡東地域広域水道企業団水道用水供給条例施行規程
平成19年9月28日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、峡東地域広域水道企業団水道用水供給条例(平成19年峡東地域広域水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用水量の測定又は認定)
第3条 条例第5条に規定する使用水量の測定は、企業長が設置した計量器により測定する。ただし、災害その他特別の事情により供給する場合は、企業長が別に認める計量器により測定することができる。
2 使用水量の測定は、毎日これを行うものとする。
3 計量器の故障等により、使用水量を測定することができないときは、企業長が認定するものとする。
(給水料金の徴収等)
第4条 企業長は、条例第6条に規定する給水料金に係る納入通知書を、当該月の翌月10日までに受水者に送付するものとする。
2 受水者は、納入通知書を受けた月の25日までに支払わなければならない。
(1) 企業団の水道施設の改良又は維持管理のため必要なとき。
(2) ダムの水質汚濁等により給水を維持することが適当でないと認められるとき。
(3) 停電のため企業団が給水することができないとき。
(4) その他企業長が必要と認めるとき。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、水道用水の供給に関して必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
受水者 | 給水地点名称 | 所在地 | 給水方法 |
山梨市 | 牧丘第1地点 | 山梨市牧丘町杣口2185番1 | 配水池渡し |
牧丘第2地点 | 山梨市牧丘町西保中1497番1 | 配水池渡し | |
山梨第1地点 | 山梨市西254番5 | 配水池渡し | |
山梨第2地点 | 山梨市切差1802番5 | 配水池渡し | |
山梨第3地点 | 山梨市矢坪453番4 | 配水池渡し | |
山梨第4地点 | 山梨市江曽原1407番1 | 配水池渡し | |
笛吹市 | 春日居地点 | 笛吹市春日居町下岩下826番25 | 配水池渡し |
石和地点 | 笛吹市石和町松本484番 | 配水池渡し | |
一宮第1地点 | 笛吹市一宮町石1787番9 | 配水池渡し | |
一宮第2地点 | 笛吹市一宮町土塚1355番1 | 配水池渡し | |
甲州市 | 塩山第1地点 | 甲州市塩山小屋敷2192番 | 配水池渡し |
塩山第2地点 | 甲州市塩山平沢358番1 | 配水池渡し | |
塩山第3地点 | 甲州市塩山上荻原1086番1 | 配水池渡し | |
塩山第4地点 | 甲州市塩山藤木2285番1 | 配水池渡し | |
勝沼第1地点 | 甲州市勝沼町菱山5427番4 | 配水池渡し | |
勝沼第2地点 | 甲州市勝沼町下岩崎2761番16 | 配水池渡し |