○峡東地域広域水道企業団水道用水供給条例
平成19年9月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、峡東地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)が行う水道用水の供給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水対象)
第2条 企業団の給水対象は、山梨市、笛吹市及び甲州市とする。
(責任水量)
第3条 受水者(前条に掲げる3市をいう。以下同じ。)の責任水量は1日につき、山梨市6千200立方メートル、笛吹市7千200立方メートル、甲州市5千600立方メートルとする。
(給水料金)
第4条 給水料金は、受水者の使用水量に1立方メートルにつき105円を乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)の定めるところにより算出した消費税額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めるところにより算出した地方消費税額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、受水者の使用水量が前条に規定する責任水量に満たない場合は、責任水量1立方メートルにつき105円を乗じて得た額に消費税法の定めるところにより算出した消費税額及び地方税法の定めるところにより算出した地方消費税額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(使用水量の測定)
第5条 使用水量は、企業長の設置した計量器により測定する。
(給水料金の徴収)
第6条 給水料金は、企業長の定めるところにより毎月徴収する。
(給水料金の減免等)
第7条 企業長は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、給水料金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(給水の原則)
第8条 企業長は、災害その他正当な理由があってやむを得ない場合を除くほか、給水を制限し、又は停止しない。
2 企業長は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その区域及び期間を受水者に予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合には、この限りでない。
3 企業団は、給水の制限又は停止のため受水者に損害が生ずることがあってもその責を負わないものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。