○峡東地域広域水道企業団職員の時差出勤、在宅勤務等に関する要綱
令和8年1月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員のワーク・ライフ・バランスの推進、多様な働き方の構築及び感染症流行時における業務の継続を図るため、職員の時差出勤、在宅勤務等に関し必要な事項を定める。
(1) 時差勤務 1日の勤務時間を変更せず、その者に割り振られた通常の勤務時間と異なる時間帯に勤務することをいう。
(2) 在宅勤務 職員が自宅において勤務することをいう。
(3) テレワーク 職員が情報通信機器を活用して勤務することをいう。
(4) 貸出PC 総務担当が管理するテレワーク用の貸出しパーソナルコンピューターをいう。
2 在宅勤務及びテレワーク(以下「在宅勤務等」という。)の対象となる職員は、次の各号に掲げる職員を除いた職員とする。
(1) 国、他の地方公共団体、他団体等へ派遣(退職派遣を含む。)されている職員
(2) 条件付採用期間中の職員
(3) 会計年度任用職員
(在宅勤務等の実施条件)
第4条 在宅勤務を行う条件は、次の各号のとおりとする。
(1) 在宅勤務を実施する際は私的な空間と業務を行う空間を区別する等業務の円滑なる遂行に必要な環境を確保すること。
(2) 在宅勤務を実施する職員は、労働災害防止の観点から照明、採光、いす、作業台、その他機器等の調整を行い、自宅の作業環境、施設、設備等の整備に留意すること。
(3) 在宅勤務において勤務時間中は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条に規定する職務に専念する義務を遵守することとする。ただし、自宅で勤務することに伴って避けられない一時的かつ短時間の使用であって、社会通念上認められる常識的な範囲内の行為については、この限りではない。
(1) 自宅において、貸出PCを利用して行うこと。
(2) 峡東地域広域水道企業団情報セキュリティポリシーその他の情報セキュリティに関する規定を順守すること。
3 在宅勤務等実施に係る光熱水費等の経費は全て自己負担とする。
2 時差出勤を実施する日の上限は、1週につき3日以内とする。ただし、事務局長又は総務担当Lが特に必要と認める場合はその限りではない。
3 在宅勤務等は、原則として在宅勤務等は、原則として1日単位で行うこととするが、必要に応じて半日単位で行うことができる。
4 在宅勤務等を実施する日の上限は、1週につき3日以内とし、その週のうち15時間30分は通常の勤務場所で勤務することとする。ただし、事務局長又は総務担当Lが特に必要と認める場合は、その限りでない。
5 在宅勤務等を1日単位で実施する場合は、原則として午前8時30分から午後5時15分までを勤務時間とし、正午から午後1時までを休憩時間とする。
6 在宅勤務等を半日単位で実施する場合の勤務時間は、原則として次のとおりとする。
(1) 午前 午前8時30分から正午まで
(2) 午後 午後1時から午後5時15分まで
(実施手続)
第6条 時差出勤を希望する職員は、当該時差勤務を実施する日の前日までに事務局長又は総務担当Lに申し出を行い、承認を得なければならない。
3 在宅勤務等を希望する職員は、当該在宅勤務を実施する日の前日までに在宅勤務等実施申請書(様式第2号)を事務局長又は総務担当Lに提出し、承認を得なければならない。
(貸出PC利用)
第7条 テレワークの承認を受けた職員は、テレワーク用貸出PC利用申請書(様式第3号)に承認を受けた在宅勤務等実施申請書の写しを添付して、事務局長又は総務担当Lに提出するものとする。
2 事務局長又は総務担当Lは、前条の申請を受けた場合は、当該申請を審査し、貸出PC利用について承認をするものとする。
3 前条の承認を受けた職員(以下「貸出PC使用職員」という。)は、貸出PCを公務以外に使用してはならない。
4 貸出PC使用職員は、貸出PCを破損又は紛失した場合は、速やかに事務局長又は総務担当Lに報告しなければならない。
2 前項の場合において、テレワークの承認を受けた職員がテレワークの実施を取り消すときは、事務局長又は総務担当Lにその旨を報告し、直ちに貸出PCを返却するものとする。
(在宅勤務等の勤務状況の管理)
第9条 在宅勤務等を行う職員は、事務局長又は総務担当Lに対し勤務時間及び勤務終了時に電話等により報告するものとする。
2 事務局長又は総務担当Lは、必要に応じて電話等により勤務状況の確認をするものとする。
(実施報告等)
第10条 時差出勤を実施した職員は、口頭により事務局長又は総務担当Lに実施内容等を報告するものとする。
2 前項の報告を受けた事務局長又は総務担当Lは、時差出勤の状況について、時差出勤勤務表を整理、保管するものとする。
3 在宅勤務等を実施した職員は、在宅勤務等実施報告書(様式第4号)を事務局長又は総務担当Lに提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
1 | 午前7時から午後3時45分 | 午後0時から午後1時 |
2 | 午前7時30分から午後4時15分 | 午後0時から午後1時 |
3 | 午前9時30分から午後6時15分 | 午後0時から午後1時 |
4 | 午前11時から午後7時45分 | 午後4時から午後5時 |
5 | 午前11時30分から午後8時15分 | 午後4時から午後5時 |
6 | 午後0時から午後8時45分 | 午後4時から午後5時 |
7 | 午後0時30分から午後9時15分 | 午後4時から午後5時 |
8 | 午後1時から午後9時45分 | 午後4時から午後5時 |



