○峡東地域広域水道企業団定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年3月28日

規則第6号

(総則)

第1条 この規則は、峡東地域広域水道企業団職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例(令和5年峡東地域広域水道企業団条例第6号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第3条第1項及び第2項並びに第4条第1項及び第2項に規定する者(次条第2項及び第4条において「定年退職者等」と総称する。)の暫定再任用(令和5年改正条例附則第3条第1項、同条第2項、第4条第1項若しくは同条第2項又は第5条第1項、同条第2項、第6条第1項若しくは同条第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第1項に規定する労働組合の構成員であったこと、当該労働組合のために正当な行為をしたこと等の事由又は法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第3条 企業長は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第4条 令和5年改正条例附則第3条第1項、同条第2項、第4条第1項及び同条第2項並びに第5条第1項、同条第2項、第6条第1項及び同条第2項の規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(人事発令通知書の交付)

第5条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に峡東地域広域水道企業団人事記録に関する規程(平成3年峡東地域広域水道企業団規程第6号)第5条の規定による人事発令通知書(以下この条において「人事発令通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、人事発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

2 企業長は、暫定再任用短時間勤務職員(令和5年改正条例附則第5条第1項、同条第2項、第6条第1項又は同条第2項の規定により採用する職員をいう。)に対しては、第3条第5号に規定する事項その他の必要事項を人事発令通知書に明示するものとする。

(状況把握)

第6条 企業長は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項について報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。

(1) 前年度における暫定再任用の状況

(2) 前年度における暫定再任用職員の任期の更新の状況

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、暫定再任用の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

峡東地域広域水道企業団定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年3月28日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)