○峡東地域広域水道企業団年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則
令和5年3月28日
規則第4号
(総則)
第1条 この規則は、峡東地域広域水道企業団職員の定年等に関する条例(平成3年峡東地域広域水道企業団条例第9号。以下「条例」という。)第12条又は第13条に規定する年齢60年以上退職者(次条第2項において「年齢60年以上退職者」という。)の定年前再任用(条例第12条又は第13条の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 年齢60年以上退職者が地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第1項に規定する労働組合の構成員であったこと、当該労働組合のために正当な行為をしたこと等の事由又は法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第3条 企業長は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(1) 定年前再任用を行う場合
(状況把握)
第6条 企業長は、毎年5月末日までに、前年度における定年前再任用の状況について報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、定年前再任用の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 第3条の規定による定年前再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。
(令和5年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第3条 峡東地域広域水道企業団職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例(令和5年峡東地域広域水道企業団条例第6号。次項及び第3項において「令和5年改正条例」という。)附則第10条に規定する規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(同条に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新条例定年相当年齢が条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和5年改正条例附則第10条に規定する規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。
3 令和5年改正条例附則第10条に規定する規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。