○峡東地域広域水道企業団管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則
令和5年3月28日
規則第3号
(総則)
第1条 峡東地域広域水道企業団職員の定年等に関する条例(平成3年峡東地域広域水道企業団条例第9号。以下「条例」という。)第6条から第11条までに規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(管理監督職への併任の制限)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の3の規定は、併任について準用する。
(他の管理監督職の併任の解除)
第3条 職員が他の管理監督職に併任されている場合において、当該職員が地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)をされたとき(条例第11条の規定により他の職への降任等をされたときを含む。)又は併任されている他の管理監督職の異動期間の末日が到来したときは、任命権者は、当該併任を解除しなければならない。
(人事発令通知書の交付)
第8条 企業長は、他の職への降任等をする場合には、職員に峡東地域広域水道企業団人事記録に関する規程(平成3年峡東地域広域水道企業団規程第6号)第5条の規定による人事発令通知書(次項において「人事発令通知書」という。)を交付して行わなければならない。
2 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事発令通知書を交付しなければならない。
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、管理監督職勤務上限年齢による降任等の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。