○峡東地域広域水道企業団職員の定年等に関する規則
令和5年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、峡東地域広域水道企業団職員の定年等に関する条例(平成3年峡東地域広域水道企業団条例第9号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、勤務延長(条例第4条第1項又は第2項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な手続を定めるものとする。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(状況把握)
第4条 企業長は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況について報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(峡東地域広域水道企業団職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
2 峡東地域広域水道企業団職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例(令和5年峡東地域広域水道企業団条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(改正条例附則第2条第2項に規定する新条例定年をいう。以下この項及び次項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例第1条の規定による改正前の峡東地域広域水道企業団職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が改正条例第1条の規定による改正後の峡東地域広域水道企業団職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
3 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。