○競争入札に参加する者に必要な資格の審査に関する事務等の事務委託に関する規約
平成5年3月2日
議決
(委託事務の範囲)
第1条 峡東地域広域水道企業団(以下「甲」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を山梨県市町村総合事務組合(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 競争入札に参加する者に必要な資格の審査に関する事務
(2) 常勤の職員に対する退職手当の支給
(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定による非常勤職員に係る公務災害又は通勤による災害に対する補償
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例、規則その他の規程(次条において「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第3条 甲は、乙の条例等の定めるところにより、委託事務の管理及び執行に要する経費を負担するものとする。
(議決事件の通知)
第4条 乙は、乙の議会の議決事件のうち次に掲げるものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを甲に通知しなければならない。当該議決の結果についても同様とする。ただし、条例については委託事務の管理及び執行に関するものに限るものとする。
(1) 条例を設け、又は改廃すること。
(2) 予算を定めること。
(3) 決算を認定すること。
附則
この規約は、告示の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月2日)
この規約は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第2号)
(施行期日)
1 この規約は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条第1号の規定は、その有効期間の始期が令和7年4月1日以後である競争入札に参加する者に必要な資格の審査に関する事務について適用し、その有効期間の始期が同日前である競争入札に参加する者に必要な資格の審査に関する事務については、なお従前の例による。