○峡東地域広域水道企業団工事請負業者指名選考委員会規程
平成3年12月16日
規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、峡東地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)における建設工事の請負業者を適正に選定するため企業団工事請負業者指名選考委員会(以下「委員会」という。)を設け、委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員3人で構成する。
2 委員長は、企業長をもってこれに充てる。
3 委員は、副企業長をもってこれに充てる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちからあらかじめ委員長が定めた順序により、その職務を代理する。
5 委員に事故があるときは、当該委員が指定した者に、その職務を代理させることができる。
(所掌事務)
第3条 委員会は、指名競争入札又は随意契約による建設工事に係る請負業者の選考について審議する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。
4 委員会の会議の審議は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(秘密の厳守)
第5条 委員会の審議は、公開しないものとし、その内容については、秘密を厳守しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企業団事務局において処理するものとする。
(準用)
第7条 この規程は、測量、設計等の業務委託並びに主要な工事材料及び物品の購入業者の選考について準用する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会で定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成16年規程第3号)
(施行期日)
この規程は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年規程第6号)
(施行期日)
この規程は、平成17年3月22日から施行する。