○峡東地域広域水道企業団契約規程

平成3年12月16日

規程第7号

目次

第1章 通則(第1条―第22条)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第23条―第31条)

第2節 指名競争入札(第32条―第34条)

第3節 随意契約(第35条)

第4節 せり売り(第36条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、峡東地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)が行う売買、貸借、請負その他の契約について法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(運用の基準)

第2条 この規程の運用に当たっては、信義、誠実の原則に従うとともに、契約事務が公正的確に処理され、かつ、予算が効率的に執行されるよう務めなければならない。

(翌年度にわたる契約)

第3条 企業長は、翌年度以降にわたって支出の原因となるべき契約は、これをすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約は、この限りでない。

(1) 継続費に係るもの(継続費に係る逓次繰越しを含む。)

(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定による予算の繰越しに係るもの

(3) 債務負担行為に係るもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第234条の3の規定による長期継続契約に係るもの

(契約書の作成)

第4条 企業長は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、設計書又は仕様書を要するものは、これを添えなければならない。ただし、記載の必要のない事項については、その記載を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約保証金に関する事項

(4) 履行期限

(5) 前金払又は部分払に関する事項

(6) 契約代金の支払の時期及び場所

(7) 違約金に関する事項

(8) 給付の完了の確認又は検査の時期

(9) 危険負担及び保証期間

(10) 設計変更又は工事等の中止があった場合における損害の負担に関する事項

(11) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項

(12) 当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息に関する事項

(13) かし担保責任

(14) 契約に関する紛争の解決方法

(15) 契約に基づく権利義務の譲渡に関する事項

(16) その他必要な事項

2 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約に係る契約書には、必要に応じ、その附属書類として内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書その他の必要書類を添付しなければならない。

(契約書の省略)

第5条 企業長は、次の各号に該当するときは、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。この場合においては、同条の規定に準じて必要な事項を記載した請書を提出させなければならない。

(1) 指名競争入札による契約又は随意契約で契約金額が別表の範囲を超えないものをするとき。

(2) せり売りに付するとき。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、官公署と契約を締結するときは、文書をもって契約書又は請書に代えることができる。

3 前条及び前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、契約書、請書又はそれらに代わる文書の作成を省略することができる。

(1) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(2) 物品購入の場合において、供給者が直ちに物品を納入するとき。

(3) 企業長が、契約書、請書又はそれらに代わる文書の作成の必要がないと認めたとき。

(入札保証金)

第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の7第1項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「地公企令」という。)第21条の15の規定による入札保証金の率は、入札金額の100分の5以上とする。

2 前項に規定する入札保証金は、入札前に納付させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合における入札保証金の額は、その都度企業長が定めるものとする。

(入札保証金の納付の免除)

第7条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

(2) 競争入札に参加しようとする者が、過去2年間に企業団と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 指名競争入札又はせり売りに付する場合において、企業長が必要ないと認めたとき。

(契約保証金)

第8条 政令第167条の16第1項及び地公企令第21条の15の規定に基づき、契約の相手方は、契約金額の100分の10に相当する金額以上の契約保証金又はこれに代わる担保(以下「契約保証金等」という。)を納付しなければならない。

2 前項に規定する契約保証金は、契約締結の際に納付させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合における契約保証金の額は、その都度企業長が定めるものとする。

4 企業出納員等は、契約保証金として現金の納付を受けたときは、これを収納し、保証金現金領収書(様式第1号)に領収印を押印して納入者に交付しなければならない。

(契約保証金の納付の免除)

第9条 前条の規定にかかわらず、企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他の予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき、財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5及び同令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に企業団と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 政令第169条の7第2項の規定により延納を認めた場合において確実な担保を徴したとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が130万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(7) 国又は地方公共団体と契約するとき。

(8) 競争入札、随意契約又はせり売りの方法により契約を締結する場合において、企業長が必要ないと認めたとき。

(保証保険証券の提出)

第10条 企業長は、競争入札に参加しようとする者又は契約の相手方が、企業団を被保険者とする入札保証保険契約又は履行保証保険契約を結んだことにより、入札保証金又は契約保証金を納付させないときは、当該入札保証保険契約又は履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(保証金に代わる担保)

第11条 政令第167条の7第2項(同令第167条の13及び第167条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定により入札保証金又は契約保証金の納付に代えて提出させることのできる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 元金の返済及び利息の支払について政府の保証のある債券

(4) 銀行法(昭和56年法律第59号)により免許を受けた銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手(入札保証金に限る。)

(5) 銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、保証をし、又は裏書をした手形

(担保の価値)

第12条 前条各号に掲げる担保の価値は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額

(2) 元金の返済及び利息の支払について政府の保証のある債券 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行法により免許を受けた銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、保証をし、又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形の提供日の1月後であるときは、提供日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における割引率により割り引いた金額)

(保証金の返還等)

第13条 企業長は、第6条の入札保証金で落札者以外の者の入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、落札者決定後直ちにこれを還付し、落札者の入札保証金は、契約締結後これを還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金充当承諾書(様式第2号)を徴し、契約保証金又は物件の売払代金(落札者が直ちに代金を納付してその物件を引き取る場合のもので、入札保証金が現金で納付されている場合に限る。)に充当する場合は、この限りでない。

2 第8条の契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約履行後還付しなければならない。ただし、物件売払いについては、契約保証金が現金で納付されている場合において、買受人の契約保証金充当承諾書(様式第3号)を徴して売払代金に充当するときは、この限りでない。

(契約締結の期限)

第14条 落札者又は随意契約の通知を受けた者は、企業長が契約の時期を別に指定した場合を除くほか、当該通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。

2 落札者が正当な理由がないにもかかわらず前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失うものとする。

(履行期限の延期)

第15条 企業長は、天災その他やむを得ない事由により、契約期間内に契約を履行することができないと認めたときは、相手方の申請により履行期限を延期することができる。

2 企業長は、前項の事由以外の事由により、契約期間内に契約を履行することが困難な場合で、契約を解除する必要がないと認めたときは、相手方の申請により違約金を徴して履行期限を延期することができる。

(契約の変更又は中止)

第16条 企業長は、必要があると認めたときは、相手方と協議の上、契約を変更し、又は履行を中止することができる。

2 企業長は、前項の規定により契約を変更する場合において、変更に係る設計書又は仕様書があるときは、これを相手方に交付しなければならない。

3 第1項の規定による履行の中止の期間は、契約期間に含まれるものとする。ただし、企業長は、相手方から履行期間の延期の申出があった場合は、中止の期間を限度として、変更契約により契約期間を延長することができる。

4 企業長は、相手方が設計書又は仕様書を受け取った日から5日以内に、その他の場合は、速やかに変更契約を締結しなければならない。

(契約の解除)

第17条 企業長は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該契約を解除することができる。

(1) 正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。

(2) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約の履行について不正行為があると認めるとき。

(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定により営業の停止を命ぜられ、又は同法第29条の2の規定により許可を取り消されたとき。

(5) 契約解除の申出があったとき。

(6) 相手方(相手方が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(相手方が個人である場合はその者を、相手方が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

 受注者が、からまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)に、企業長が相手方に対して当該契約の解除を求め、相手方がこれに従わなかったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、契約上の義務を履行しないと認めるとき。

2 企業長は、前項の規定により契約を解除するときは、相手方にその旨を文書で通知しなければならない。

3 第1項の規定により契約を解除したときは、自治法第234条の2第2項本文の規定による契約の相手方が契約上の義務を履行しないものとみなす。ただし、第1項第5号の場合において天災その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(契約解除の場合の措置)

第18条 企業長は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、期限を指定して原状に回復させる等必要な措置を行わせるものとする。ただし、履行部分のうち企業長が特に認めるものについては、相当の代価を支払ってこれを採用することができる。

(違約金等)

第19条 企業長は、落札者が契約を結ばないとき、又は第30条第1項(第34条において準用する場合を含む。)の規定により落札を取り消した場合において、入札保証金の納付がないときは、入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。

2 第17条第1項の規定により契約を解除した場合において、契約保証金の納付がないときは、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収するものとする。ただし、同条第1項第5号の場合において、天災その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

3 相手方が契約期間内に契約を履行しないときは、第15条第1項の規定により履行期限を延期した場合を除き、遅延日数に応じ、契約金額から出来形部分に相応する契約金額を控除した額について年5.0パーセントの割合で計算した金額を延滞違約金として徴収するものとする。

4 第2項の違約金及び前項の延滞違約金を指定の期日までに納付しないときは、支払金額又は契約保証金のうちから控除し、なお不足するときは追徴するものとする。

5 前項の規定により違約金を控除したときは、違約金控除通知書(様式第4号)を送付しなければならない。

(完成届等の届出)

第20条 契約の相手方は、契約の目的物を完成し、又は完納等したときは、工事完成届、業務完了届又は物品供給完了届若しくは納品書等を提出しなければならない。ただし、企業長が必要ないと認めたときは、この限りでない。

(検査調書等)

第21条 企業長は、工事、製造その他の請負、物件の購入等が完成又は完納されたときは、関係職員に検査又は検収させた上に、検査調書(様式第5号及び様式第5号の2)又は検収調書(様式第6号)を作成させなければならない。

2 前項の検査調書又は検収調書を作成する必要がないと認めるときは、請求書に、検収をした職員が検査又は検収済みである旨及びその年月日を記載し、記名押印してこれに代えることができる。

3 前2項の規定は、工事、製造その他の請負、物件の購入等の既済部分又は既納部分に対し部分払をしようとする場合に準用する。

(監督等を委託した場合の確認)

第22条 企業長は、政令第167条の15第4項の規定により企業団職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書類を作成しなければならない。

2 前項の監督又は検査に係る契約の代金は、同項の書類に基づかなければ支払をすることができない。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加資格の公示等)

第23条 企業長は、政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に関し、必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定により、その基本となるべき事項並びに資格審査申請の時期及び方法を公示し、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、当該資格を有する者を決定したときは、その名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第24条 政令第167条の6第1項の規定による入札の公告は、その入札期日前7日までに次の各号に掲げる事項について行わなければならない。ただし、急を要する場合には、その期間を短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に付する内容を説明する日時及び場所

(3) 入札及び開札の日時及び場所

(4) 入札保証金、契約保証金及び違約金に関する事項

(5) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(6) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関する事項

(7) 最低制限価格の有無

(8) 前金払及び部分払の有無

(9) その他必要な事項

(入札)

第25条 入札をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を作成して押印し、公告した日時及び場所に提出しなければならない。

(1) 入札価格

(2) 工事の名称、番号及び工事場所又は物件の名称、番号、規格及び数量並びに単価その他入札の内容となるべき事項

(3) 住所及び氏名

(4) 入札年月日

2 入札は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして企業長が定めるものによって行うことができる。

3 入札は、1件につき1人1通に限る。

4 入札者は、他の入札者の代理人となることはできない。

5 入札者は、一度提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

6 代理人が入札をする場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(予定価格)

第26条 企業長は、一般競争入札に付そうとするときは、予定価格を定め、当該予定価格を記載した予定価格調書を封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を事前に公表する場合は、予定価格調書を封書にしないことができる。

2 前項の予定価格は、設計書又は仕様書に基づき契約の目的物の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してなす製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約にあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第27条 政令第167条の10第2項の規定により設ける最低制限価格は、契約の目的となる工事又は製造その他の業務の技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮して、適正に定めなければならない。

2 最低制限価格を定めたときは、前条第1項の予定価格調書に当該最低制限価格を併せて記載するものとする。

(無効入札)

第28条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。

(2) 入札に関して不正の行為があったとき。

(3) 第7条の適用がある場合を除き、入札保証金が納付されていないとき、又はその額が所定の額に達していないとき。

(4) 入札書の金額、氏名、印鑑又は重要な文字の誤りによって必要事項を確認し難いとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反したとき。

(落札者の決定通知)

第29条 企業長は、落札者が決定したときは、直ちに口頭又は文書でその旨を落札者に通知しなければならない。

(落札の取消し)

第30条 企業長は、落札者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該落札を取り消さなければならない。

(1) 契約の締結を辞退したとき、又は企業長の指定した期日内に契約を締結しないとき。

(2) 入札に際し、不正な行為をしたと認められるとき。

(3) その他入札に際し、入札参加の条件を欠いていたとき。

2 前項の規定により落札を取り消したときは、その理由を本人に通知しなければならない。

(再度入札の公告)

第31条 企業長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第24条の期間を3日までに短縮することができる。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加資格の公示等)

第32条 企業長は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格についてその要件を定めたときは、第23条の規定に準じて公示、審査、認定及び名簿の作成を行うものとする。

(入札者の指名及び入札の通知)

第33条 企業長は、指名競争入札に付そうとするときは、前条の規定による有資格者の中から可能な限り5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、第24条第1項各号に掲げる事項で必要なものを入札者に通知しなければならない。

(準用規定)

第34条 第25条から第30条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。

第3節 随意契約

(見積書等)

第35条 企業長は、地公企令第21条の14の規定により、随意契約ができるものとする。この場合、同条第1項第1号の規定により定める額は、別表左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める額とする。

2 企業長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第26条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

3 企業長は、随意契約を締結する場合で、予定価格20万円以上のときは、2人以上から見積書を徴さなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他の官公署と契約を締結するとき。

(2) 早急に実施を要する生産品の売却で見積書を徴する時間的余裕がないとき。

(3) 官報、新聞その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、企業長において、見積書を提出させることが困難又は必要がないと認めるとき。

5 地公企令第21条の14第1項第3号の規定による管理規程で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法や選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

第4節 せり売り

(せり売り)

第36条 企業長は、動産の売払いについて、せり売りに付する場合は、第2章の規定に準じて行うものとする。

2 企業長は、せり売りに参加しようとする者に保証金を納付させた場合において、落札者が契約を結ばないときは、その納付した保証金は、企業団に帰属する旨を、公告で明らかにしておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成15年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第3号)

(施行期日)

この規程は、平成17年3月1日から施行する。

(令和3年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年11月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日の前日までに、第1条から第4条まで、第6条及び第7条の規定による改正前の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の旅費に関する規程、峡東地域広域水道企業団契約規程及び峡東地域広域水道企業団建設工事執行規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第1条から第4条まで、第6条及び第7条の規定による改正後の峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程、峡東地域広域水道企業団職員の旅費に関する規程、峡東地域広域水道企業団契約規程及び峡東地域広域水道企業団建設工事執行規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年規程第6号)

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第5条、第35条関係)

1

工事又は製造の請負

130万円

2

財産の買入れ

80万円

3

物件の買入れ

40万円

4

財産の売払い

30万円

5

物件の貸付け

30万円

6

上記に掲げるもの以外のもの

50万円

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峡東地域広域水道企業団契約規程

平成3年12月16日 規程第7号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成3年12月16日 規程第7号
平成15年6月17日 規程第1号
平成17年3月1日 規程第3号
令和3年10月25日 規程第3号
令和5年7月10日 規程第6号