○峡東地域広域水道企業団会計規程

平成3年12月16日

規程第6号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第10条の4)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第12条―第21条)

第2節 支出(第22条―第36条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第37条―第41条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第42条・第43条)

第2節 出納(第44条―第52条)

第3節 たな卸(第53条―第57条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第58条―第61条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第62条)

第2節 取得(第63条―第72条)

第3節 管理及び処分(第73条―第77条)

第4節 減価償却(第78条・第79条)

第8章 予算(第80条―第85条)

第9章 決算(第86条―第89条)

第10章 出納取扱金融機関等(第90条・第91条)

第11章 雑則(第92条・第93条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、峡東地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 企業団に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務局長とする。

3 現金取扱員1人が、1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。ただし、企業出納員が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良なる管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 企業長は、企業団の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを峡東地域広域水道企業団出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを峡東地域広域水道企業団収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 企業団に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票は、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 企業団に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 工事費内訳整理簿

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

(13) 備品台帳

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

3 企業出納員は、第1項に定めるもののほか必要に応じ帳簿を備えることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第10条の2 総勘定元帳は、第11条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第11条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第10条の3 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第10条の4 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 企業団の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付して、企業長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による企業長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(給水収益、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記載しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第13条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第14条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第15条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収印を押し、領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第16条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

3 収納取扱金融機関は、企業団の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の企業団の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた企業団の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を、当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第17条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して企業長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第18条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付し、企業長の決裁を受けてその旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 第23条及び第32条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第19条 企業団の収入の納入義務者が収入の納付に用いることのできる小切手の支払地の区域は、山梨市、笛吹市及び甲州市とする。

(証券の支払拒絶等)

第20条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して企業長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第21条 企業出納員は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して企業長に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって企業長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて企業長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第23条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して企業長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて企業団の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第24条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して企業長の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第25条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

(口座振替の申出)

第26条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権者振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替による支払)

第27条 企業出納員は、前条の申出により出納取扱金融機関をして、口座振替の方法によって支払をさせることができる。

(小切手の振出し)

第28条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第29条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第30条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第31条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第32条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第33条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第34条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第17条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第35条 企業団の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けなければならない。

2 第13条から第15条まで及び第17条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第36条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、企業長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第37条 企業出納員は、保証金その他水道用水供給事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第38条 預り金の受入れ及び払出しは、企業団の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第39条 企業団の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第40条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第41条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、企業長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第42条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(たな卸資産の貯蔵)

第43条 企業出納員は、常に企業団の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第44条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第45条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第46条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第47条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほか、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第48条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第49条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第22条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しを行わなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第50条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第47条の規定に準じてこれを受け入れなければならない。

(発生品)

第51条 企業出納員は、第42条第1項各号に掲げる物品で企業団の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第45条第2号及び第47条の規定に準じてこれを受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第52条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、企業長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、企業長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第49条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第53条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第54条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第55条 企業出納員は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第56条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第54条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、企業長に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて企業長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第57条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、企業長の決裁を受け、修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第58条 企業出納員は、第42条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第71条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、企業長の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第45条第2号及び第47条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第59条 企業出納員は、第42条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第60条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して企業長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第61条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第52条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第62条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が1万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第63条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第64条 企業出納員は、固定資産を購入しようとする場合は、第22条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第65条 企業出納員は、固定資産を交換しようとする場合は、第22条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第66条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第67条 企業出納員は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第68条 第46条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第69条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく企業長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第70条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第71条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 企業出納員は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前項の場合は、前条第2項の規定を準用する。

(整理勘定)

第72条 資本的収入及び支出については、前条の規定にかかわらず整理勘定を設けて経理する。

2 前条の整理勘定は、年度末においてそれぞれ当該資産科目に振り替えなければならない。

第3節 管理及び処分

(管理)

第73条 企業出納員は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態において使用に供されるよう留意するとともに固定資産台帳を整備して、随時固定資産の状態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第74条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく企業長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第75条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しい損傷を受けていることその他の理由により買受人がいない場合又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第76条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しい損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、企業長の決裁を受けて、再使用できるものと不要となり、又は使用に堪えなくなったものに区分し、再使用できるものは、第45条第2号及び第46条の規定に準じてこれをたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第77条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して企業長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第78条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第79条 企業出納員は、有形固定資産については、当該資産の帳簿価格が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価格が1円に達するまで減価償却を行う場合は、あらかじめその旨及びその年数にいついて企業長の決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第80条 企業出納員は、12月末日までに翌年度の予算原案作成方針について企業長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の送付)

第81条 企業出納員は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月31日までに企業長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第82条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款・項・目・節に区分して作成し、企業長の決裁を受けて執行するものとする。

2 企業出納員は、前項の予算執行計画に定める款・項・目・節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第83条 企業出納員は、予算の定めるところにより、流用しようとする場合には、その科目の名称、金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第84条 企業出納員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第85条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為を、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の作成)

第86条 水道用水供給事業の決算の作成に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第87条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳票の締切)

第88条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第89条 企業出納員は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

(11) 基金運用状況調書

(12) キャッシュ・フロー計算書

第10章 出納取扱金融機関等

(契約の締結)

第90条 企業長は、第4条の規定により指定した水道用水供給事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関と当該事務について契約を締結するものとする。

(報告)

第91条 企業長は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の事務について必要があると認めるときは、必要と認められる事項について随時報告を求めることができる。

第11章 雑則

(経理現況の報告)

第92条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第93条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票 様式第1号

(2) 支払伝票 様式第2号

(3) 振替伝票 様式第3号

(4) 予算執行計画 様式第4号

(5) 月計表 様式第5号

(6) 総勘定元帳 様式第6号

(7) 物品出納簿 様式第7号

(8) 固定資産台帳 様式第8号

(9) 企業債台帳 様式第9号

(10) 備品台帳 様式第10号

(11) 納入通知書 様式第11号

(12) 物品受払簿 様式第12号

(13) 入庫伝票 様式第13号

(14) 出庫伝票 様式第14号

(15) たな卸表 様式第15号

(16) 物品整理簿 様式第16号

(17) 予算実施計画 様式第17号

(18) 資金計画 様式第18号

(19) 給与費明細書 様式第19号

(20) 継続費に関する調書 様式第20号

(21) 債務負担行為に関する調書 様式第21号

(22) 決算報告書 様式第22号

(23) 損益計算書 様式第23号

(24) 貸借対照表 様式第24号

(25) 剰余金計算書 様式第25号

(26) 欠損金計算書 様式第26号

(27) 剰余金処分計算書 様式第27号

(28) 欠損金処理計算書 様式第28号

(29) 事業報告書 様式第29号

(30) 収益費用明細書 様式第30号

(31) 固定資産明細書 様式第31号

(32) 企業債明細書 様式第32号

(33) 繰越計算書 様式第33号

(34) 継続費繰越計算書 様式第34号

(35) 継続費精算報告書 様式第35号

(36) 月次試算表 様式第36号

(37) 資金予算表 様式第37号

(38) 日計長 様式第38号

(39) 収入調定簿 様式第39号

(40) 現金出納簿 様式第40号

(41) キャッシュ・フロー計算書 様式第41号

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第41号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成16年規程第2号)

(施行期日)

この規程は、平成16年10月12日から施行する。

(平成17年規程第2号)

(施行期日)

この規程は、平成17年3月1日から施行する。

(令和3年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年11月1日から施行する。

(経過措置)

4 第5条の規定による改正後の峡東地域広域水道企業団会計規程の規定は、平成26年度以後の事業年度から適用し、同年度前の事業年度については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

給水収益



水道料金

水道用水供給料金

受託工事収益


修繕等の工事受託による収益

修繕工事収益


その他の営業収益



手数料

設計審査、工事検査、材料検査手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



預金利息


有価証券利息


雑収益



有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益


その他雑収益


負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

消費税還付金



消費税還付金


長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

特別利益



固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益


費用勘定

科目区分の説明

事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

原水及び浄水費


原水の取入れ並びに原水ろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用

給料

職員の本給

手当

職員の扶養手当、期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当及び特殊作業手当等の諸手当

賞与等引当金繰入額

賞与等引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

法定福利費引当金繰入額

法定福利引当金として計上するための繰入額

報償費

報償金、奨励金等

被服費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

備消耗品費

消耗品、消耗工具器具及び備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等

手数料

水質検査等の手数料

委託費

浄水池、ろ過池、ポンプ場の維持に関する業務等の委託に要する費用

保険料

労働保険料、社会保険料、自動車損害保険料等

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料金

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

負担金補助及び交付金

固定資産負担金、関係団体負担金等

雑費


配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用

報酬


給料


手当


賞与等引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


被服費


旅費


備消耗品費


燃料費


印刷製本費


光熱水費


修繕費


通信運搬費


手数料


保険料


委託料


使用料及び賃借料


動力費


薬品費


材料費


負担金補助及び交付金


雑費


受託工事費


受託工事に要する費用その他修繕費用

委託料


工事請負費


総係費


事業活動の全般に関連する費用その他の業務に要する費用

報酬

特別職、議員、監査委員、嘱託員等に対する報酬

給料


手当


賞与等引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


退職給付費

退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

報償費

報償金、奨励金等

被服費


旅費


交際費

企業長、議長交際費

備消耗品費


燃料費


食糧費

会議事及び来客接待用食糧費

印刷製本費

文書、図面、帳簿、伝票等の印刷及び製本費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

修繕費


通信運搬費


広告料

広告及び宣伝に要する費用

手数料


保険料


委託料


使用料及び賃借料


負担金補助及び交付金


研修費


公課費


厚生費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費


減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び備品等の償却額

無形固定資産減価償却費

施設利用権等の償却額

資産減耗費

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費

その他営業費用


上記以外の営業費用

材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び備品等の償却額

無形固定資産減価償却費

施設利用権等の償却額

資産減耗費

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費

その他営業費用


上記以外の営業費用

材料売却原価

材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息


借入金利息

一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


消費税



消費税


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失

特別損失



固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


予備費




予備費

予備費


資産勘定

科目区分の説明

固定資産





有形固定資産




土地


土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼動設備を含む。)

施設用地

事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

その他土地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

事務所用建物

事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額



構築物


貯水池、浄水池その他土地に定着する土木施設又は工作物

原水及び浄水設備


配水設備


その他構築物


構築物減価償却累計額



機械及び装置


機械装置及びこれらの附属品

電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計



船舶減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び備品

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建物又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

無形固定資産



有償取得した施設利用権等

電気供給施設利用権



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産




投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金



その他投資



流動資産





現金・預金




現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金及び普通預金等

未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

営業外未収金



その他未収金



貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料等

材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)


その他貯蔵品



短期貸付金




前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

その他流動資産




預り保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税



資本勘定

科目区分の説明

資本金





資本金




固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金




再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

その他資本剰余金



利益剰余金




減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

科目区分の説明

固定負債





企業債



建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債

建設改良費等企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他固定負債




流動負債





一時借入金



借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

企業債




建設改良費等企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金



その他未払金



未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金



営業外前受金



その他前受金



引当金




賞与等引当金


翌事業年度に支払う賞与等のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

法定福利引当金


翌事業年度に支払う法定福利等のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

その他流動負債



預り金、預り保管有価証券及び仮受消費税及び地方消費税等上記以外の流動負債

繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

工事負担金



国庫補助金



県費補助金



開発負担金



長期前受金収益化累計額




様式 略

峡東地域広域水道企業団会計規程

平成3年12月16日 規程第6号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成3年12月16日 規程第6号
平成16年8月11日 規程第2号
平成17年3月1日 規程第2号
令和3年10月25日 規程第3号