○峡東地域広域水道企業団証人等の実費弁償に関する条例
令和3年10月25日
条例第10号
峡東地域広域水道企業団証人等の実費弁償に関する条例(平成3年峡東地域広域水道企業団条例第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、峡東地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)の機関の求めにより出頭した証人、関係人、参考人、公聴会に参加した者等(以下「証人等」という。)に支給する実費弁償について定めることを目的とする。
(実費弁償)
第2条 証人等が、企業団の機関の求めにより出頭し、又は公聴会に参加したときは、その実費を弁償する。
2 前項の実費の額、支給方法は、峡東地域広域水道企業団職員の旅費に関する規程(平成3年峡東地域広域水道企業団規程第5号)により職員に支給する旅費の例による。
3 旅費は、証人等の居住地を起点として計算する。
(適用除外)
第4条 常勤の企業団職員が、その職務の関係で証人等になった場合には、この条例による実費弁償は行わない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、令和3年11月1日から施行する。