○峡東地域広域水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成3年12月16日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で「管内」とは、企業団を組織する市の地域をいう。

(報酬の額)

第3条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第4条 特別職の職員の報酬の支給方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 特別職の職員の報酬は、年1回これを支給する。

(2) 特別職の職員がその職についた場合は、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、その職を離れた場合は、その日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までをそれぞれ月割計算で支給する。

(3) 報酬は、年度末にこれを支給する。ただし、前号の規定によりその職を離れたときは、その日の属する月以降から年度末までにこれを支給することができる。

(4) 特別職の職員で関係公署の職員のうち任命され、又は委嘱されている者については、報酬を支給しないことができる。

(費用弁償の額)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

3 前項の規定による旅費が他の機関から支給されるときは、費用弁償は支給しない。

(費用弁償の支給方法)

第6条 特別職の職員の費用弁償の支給方法は、山梨市職員の旅費に関する条例(平成17年山梨市条例第45号)の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職名

区分

金額

企業長

年額

60,000円

副企業長

40,000円

議長

30,000円

副議長

28,000円

議員

25,000円

監査委員

知識経験者

15,000円

議会議員

12,000円

法務専門職員

1時間当たり

10,000円

行政不服審査会委員

日額

2,500円

別表第2(第5条関係)

(ア) 内国旅行の旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

1 運賃区分が2階級の場合は、1等の運賃

2 運賃区分がない場合は、乗車に要する運賃

3 前号で特別車両の連結がある場合は、運賃のほかその料金(急行料金を要する場合は、その料金を含む。

4 第1号又は第2号の運賃のほか特に必要がある場合は、それらに係る急行料金

1 運賃区分が2階級の場合は、上級の運賃

2 運賃区分が3階級の場合は、2等の運賃

3 運賃区分がない場合は、乗船に要する運賃

4 前号で特別船室を有する場合は、運賃のほかその料金

5 前各号において別の寝台料金を必要とした場合は、当該運賃及び料金のほか現に支払った寝台料金

実費

37円

3,000円

県外

14,800円

県内

13,300円

3,000円

(イ) 外国旅行の旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

旅行雑費

実費

実費

実費

実費

4,200円

14,800円

5,600円

予防注射料、旅券の交付手数料、査証手数料、外貨交換手数料及び入出国税の実費

峡東地域広域水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成3年12月16日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成3年12月16日 条例第13号
平成11年3月19日 条例第4号
平成28年3月31日 条例第3号