○峡東地域広域水道企業団職員被服貸与規程
平成3年12月16日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、峡東地域広域水道企業団に常時勤務する職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服の種類等)
第2条 被服を貸与する品目、数量及び貸与期間は別紙のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、期間を伸縮することができる。
2 貸与期間は、月をもって計算し、貸与の月から起算する。
(被服貸与台帳)
第3条 事務局長は、被服貸与台帳(別記様式)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。
(着用等の義務)
第4条 被服の貸与を受けた職員(以下「使用者」という。)は、その勤務中は、これを着用し、善良なる管理者の注意をもって使用又は保管しなければならない。
(被服の弁償等)
第5条 使用期間中の被服の修理に要する経費は、使用者の負担とする。
2 使用者は、貸与を受けた被服を滅失したとき、又はその被服を損傷した場合は、弁償しなければならない。ただし、企業長がやむを得ない事情があると認めた場合は、その額の全部又は一部を免除することができる。
3 前項の弁償額は、その物の購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として企業長が定める。
(被服の返還)
第6条 職員が退職し、又は被服の貸与を受けるべき職員でなくなったときは、被服を返還しなければならない。ただし、貸与の日から起算して1年以上期間が経過し、破損状況等が著しい場合は、本人に支給する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与、管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成17年規程第1号)
(施行期日)
この規程は、平成17年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
品目 | 数量 | 貸与更新期間 | 貸与者職種名 |
作業服 | 1 | 36箇月 | 男性〔一般職員、技術職員〕 |
作業ズボン | 1 | 36箇月 | |
防寒服 | 1 | 36箇月 | |
事務服 | 1 | 36箇月 | 女性職員 |