○峡東地域広域水道企業団職員福利厚生規程

平成11年3月30日

規程第8号

(目的及び設置)

第1条 峡東地域広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の福祉及び利益を図る等を目的として、峡東地域広域水道企業団職員厚生会(以下「会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 会は、峡東地域広域水道企業団に常時勤務を要する職員をもって構成する。

(会の管理)

第3条 会は、企業長が管理する。

(事業)

第4条 会は、第1条の目的達成のため必要な福祉事業を行う。

(経費)

第5条 会の経費は、会員の掛金、峡東地域広域水道企業団の助成金その他の収入をもって充てる。

(職員の事務補助及び施設の利用)

第6条 企業長は、会の運営に必要な範囲内において、峡東地域広域水道企業団の職員を会の事務に従事させ、又はその管理する施設を会の利用に供することができる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、会の組織運営その他必要な事項は、厚生会の理事が企業長と協議して定める。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

峡東地域広域水道企業団職員福利厚生規程

平成11年3月30日 規程第8号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成11年3月30日 規程第8号