○峡東地域広域水道企業団職員の身分証明書に関する規程

平成11年3月30日

訓令第1号

第1条 職員は、この訓令の定めるところにより身分証明書を所持していなければならない。

第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。

第3条 職員は、その職務を執行するに際し、その身分を明らかにすることを求められた場合は、身分証明書を提示しなければならない。

第4条 身分証明書は、別記様式のとおりとする。

第5条 身分証明書は、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

第6条 身分証明書を亡失若しくはき損したとき又は身分証明書の記載事項に変動があったときは、その事由を具して届け出るとともに、再交付を受けなければならない。

第7条 職員が退職し、又は死亡した場合は、身分証明書を返納しなければならない。

第8条 身分証明書に関する事務は、総務係がこれを行う。

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年訓令第3号)

(施行期日)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

(施行期日)

この規程は、平成17年3月22日から施行する。

画像

峡東地域広域水道企業団職員の身分証明書に関する規程

平成11年3月30日 訓令第1号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成11年3月30日 訓令第1号
平成14年12月3日 訓令第3号
平成16年4月1日 訓令第3号
平成17年3月2日 訓令第2号