○峡東地域広域水道企業団職員の自己啓発等休業に関する条例
令和3年10月25日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項、第5項及び第6項の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(自己啓発等休業の承認)
第2条 任命権者は、職員としての在職期間が2年以上である職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、大学等課程の履修又は国際貢献活動のための休業をすることを承認することができる。
(自己啓発等休業の期間)
第3条 法第26条の5第1項の条例で定める期間は、大学等課程の履修のための休業にあっては2年(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合として規則で定める場合は、3年)、国際貢献活動のための休業にあっては3年を超えない範囲内の期間とする。
(大学等教育施設)
第4条 法第26条の5第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)
(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであって同法第104条第7項第2号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる教育施設に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)
(自己啓発等休業の承認の申請)
第6条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。
(自己啓発等休業の期間の延長)
第7条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第3条に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。
2 自己啓発等休業の期間の延長は、規則で定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。
3 第2条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。
(自己啓発等休業の承認の取消事由)
第8条 法第26条の5第5項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。
(2) 自己啓発等休業をしている職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の申請に係る大学課程等の履修又は国際貢献活動に支障が生じること。
(報告等)
第9条 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。
(1) 当該職員が、その申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合
(2) 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合
(3) 当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合
2 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から前項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。
(職務復帰後における号給の調整)
第10条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、規則の定めるところにより、号給を調整することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年11月1日から施行する。