○峡東地域広域水道企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和3年10月25日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、峡東地域広域水道企業団会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、山梨市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年山梨市規則第17号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

この規程は、令和3年11月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

峡東地域広域水道企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和3年10月25日 規程第1号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和3年10月25日 規程第1号