○峡東地域広域水道企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和3年10月25日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、峡東地域広域水道企業団会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、山梨市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年山梨市規則第17号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
附則
この規程は、令和3年11月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。