○峡東地域広域水道企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成3年12月16日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、峡東地域広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、山梨市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山梨市条例第30号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成11年規程第11号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第7号)
(施行期日)
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和5年規程第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。