○峡東地域広域水道企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成3年12月16日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、峡東地域広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、山梨市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山梨市条例第30号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成11年規程第11号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規程第7号)

(施行期日)

この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(令和5年規程第3号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

峡東地域広域水道企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成3年12月16日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成3年12月16日 規程第3号
平成11年3月30日 規程第11号
平成17年3月18日 規程第7号
令和5年3月28日 規程第3号