○峡東地域広域水道企業団に臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成3年12月16日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(分限)

第2条 企業長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、職員をその意に反して免職することができない。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合

(6) 刑事事件に関し起訴された場合

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

峡東地域広域水道企業団に臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成3年12月16日 条例第8号

(平成3年12月16日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成3年12月16日 条例第8号