○峡東地域広域水道企業団職員人事記録に関する規程

平成3年12月16日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、峡東地域広域水道企業団に勤務する職員(以下「職員」という。)の人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事記録の作成又は保管)

第2条 企業長は、任用、給与、勤務能率、身分保障その他職員の人事管理の適正化を期するために、人事記録を作成し、又は保管しなければならない。

(人事記録の種類)

第3条 人事記録は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 企業長が作成する履歴書

(2) 職員が企業長に提出した履歴書

(3) 学校の卒業、修業又は在学の証明書で企業長が必要と認めるもの

(4) 免許、検定その他資格に関する記録で企業長が必要と認めるもの

(5) 健康診断の結果で企業長が必要と認めるもの及び峡東地域広域水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成3年峡東地域広域水道企業団条例第7号)第2条第1項の規定により行われた診断の結果の記録

(7) 勤務成績の評定の結果に関する記録

(8) 研修に関する記録

(9) 賞罰に関する記録

(10) 公務災害に関する記録

(11) 職員が企業長に退職の申出をした書面

(12) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条第1項又は第3項の規定により交付した説明書の写し

(13) 退職手当に関する記録

(14) 退職年金及び退職一時金に関する記録

(15) 前各号に掲げるものを除くほか、人事に関する記録で企業長が必要と認めるもの

(人事記録の保管又は移管)

第4条 人事記録は、退職年金又は退職一時金に関する手続その他人事管理上の事務について、その必要がないと認められるときまで保管しなければならない。

2 職員が企業長を異にして昇任、転任又は降任させられた場合には、旧企業長は、当該職員の人事記録を新企業長に移管しなければならない。

(人事発令通知書)

第5条 職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、様式第1号の人事発令通知書(以下「通知書」という。)を作成するものとする。

2 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、第1葉は企業団に保管し、第2葉は辞令書として異動に係る職員に交付するものとする。

(人事発令用語)

第6条 通知書の作成に当たっては、別表に定める人事発令用語を用いるものとする。

(人事台帳)

第7条 職員を採用した場合は、企業団において様式第2号の人事台帳を作成し、保管するものとする。

(任期付職員、臨時的に任用された職員及び会計年度職員の特例)

第8条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「地方公務員育児休業法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員及び臨時的に任用された職員並びに地方公務員育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度職員及び法第22条の3第1項の規定により臨時的に採用された職員の人事記録については、この規程の規定にかかわらず、企業長が定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(令和5年規程第3号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(峡東地域広域水道企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正)

第4条 峡東地域広域水道企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成3年峡東地域広域水道企業団規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第6条関係)

1 採用 現に職員でない者を職員の職に任命する場合をいう。

2 転任 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を任命する場合をいう。

3 併任 職員をその職にあるままで更に任命権者を異にする他の機関の職に任命する場合をいう。

4 兼職 1つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職につける場合をいう。

5 転職 昇任及び降任以外の方法で異種と認められる職員の種類又は職を命ずる場合をいう。

6 配置替 職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更又は職務の担任の変更を命ずる場合をいう。

7 削除

8 昇任 職員を法令その他の規程によって正式の名称を与えられている上位の職につける場合をいう。

9 降任 職員を法令その他の規程によって正式の名称を与えられている下位の職につける場合をいう。

10 昇給 同一の職務の級内で号給の上がる場合をいう。ただし、復職時調整による場合を除く。

11 削除

12 昇格 昇任を伴わないで同一給料表のうちで職務の級を上位の級に変更することをいう。

13 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更する場合をいう。

13の2 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更する場合をいう。

14 給与改定 峡東地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(平成11年峡東地域広域水道企業団規程第2号)の改正等により、給料表、初任給、級、号給又は昇給期間が改定された場合をいう。

15 復職時調整 休職、休暇、育児休業のため勤務しなかった職員が、再び勤務するに至ったのち部内職員との均衡上必要と認める限度において、その者の給料又は昇給期間を調整する場合をいう。

16 戒告 法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。

17 減給 法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。

18 停職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。

19 削除

20 削除

21 休職 法第28条第2項の規定によって休職にする場合をいう。

22 削除

23 復職 休職中の職員を復職させる場合をいう。

23の2 無給休暇 峡東地域広域水道企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成3年峡東地域広域水道企業団規程第3号)第2条においてその例によるとする山梨市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山梨市条例第30号)第16条の規定により職員に無給休暇(休暇の期間が一週間の勤務時間の一部であるものを除く。)を与える場合をいう。

23の3 職務復帰 無給休暇中の職員、育児休業中の職員及び療養等により職務に従事していない職員(休職中の職員を除く。)を職務に復帰させる場合をいう。

24 兼職解除 兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。

25 併任解除 併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。

26 出向 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。

27 削除

28 退職 死亡、任用期間の満了及び職員の自発的意思により職を退く場合並びに峡東地域広域水道企業団職員の定年等に関する条例(平成3年峡東地域広域水道企業団条例第9号。以下「定年条例」という。)第2条の規定に基づき、定年により退職する場合をいう。

28の2 事務代理 職員にその職にあるままで欠員中の上位の職又は病気その他による長期休暇中等の上位の職員の職務の代行を命ずる場合をいう。

28の3 事務代理解除 事務代理中の代理している職務を解く場合をいう。

28の4 職名変更 組織の変更を伴わず法令その他の規程の改廃により、その職員のしめている職の名称の変更をする場合をいう。

28の5 組織変更 法令、条例その他の規程の改廃によって組織を変更されたため旧組織の職員をその組織に対応する新組織の職員として任命する場合をいう。

28の6 補職 法令、条例その他の規程に基づいて定められている職(組織上の職を除く。)につける場合をいう。

28の7 補職解除 補職を解く場合をいう。

28の8 給料表適用変更 法令の改廃又は異動に伴い給料表の適用を変更する場合をいう。

28の9 研修 職員に研修を命ずる場合をいう。

28の10 給料の訂正 職員の給料の決定に誤りがあり、企業長の承認を得て将来に向かってこれを訂正する場合をいう。

29 免職 法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合をいう。

30 懲戒免職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。

31 失職 法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。

32 派遣 要請又はあっせんに応じて国又は他の地方公共団体の機関へ職員を派遣する場合をいう。

33 派遣解除 派遣を解除する場合をいう。

33の2 育児休業 地方公務員育児休業法第2条の規定によって育児休業を与える場合をいう。

33の3 事務取扱 職員にその職にあるままで欠員中の下位の職又は病気その他による長期休暇中等の下位の職員の職務の代行を命ずる場合をいう。

33の4 事務取扱解除 事務取扱中の職員の取り扱っている職務を解く場合をいう。

34 勤務延長 定年条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合をいう。

35 期限延長 定年条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合をいう。

36 期限の繰上げ 定年条例第4条第4項の規定により勤務延長又は期限延長の期限を繰り上げる場合をいう。

37 削除

37の2 異動期間の延長 定年条例第9条の規定により異動期間を延長する場合をいう。

37の3 定年前再任用 定年条例第12条又は第13条の規定により採用する場合をいう。

37の4 暫定再任用 峡東地域広域水道企業団職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例(令和5年峡東地域広域水道企業団条例第6号)附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用する場合をいう。

38 任期更新 任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合をいう。

39 自己啓発等休業 法第26条の5第1項の規定により、職員の自己啓発等休業を承認する場合をいう。

40 育児短時間勤務 地方公務員育児休業法第10条の規定により、職員の育児短時間勤務を承認する場合をいう。

41 育児短時間勤務失効 地方公務員育児休業法第12条において準用する同法第5条第1項の規定により、職員の育児短時間勤務の承認が失効した場合をいう。

42 育児短時間勤務取消 地方公務員育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の規定により、職員の育児短時間勤務の承認を取り消す場合をいう。

43 短時間勤務 地方公務員育児休業法第17条の規定により、育児短時間勤務の例による短時間勤務をさせる場合をいう。

44 短時間勤務終了 育児短時間勤務の例による短時間勤務が終了した場合をいう。

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峡東地域広域水道企業団職員人事記録に関する規程

平成3年12月16日 規程第6号

(令和5年4月1日施行)