○峡東地域広域水道企業団職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職を指定する規則
平成3年12月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、峡東地域広域水道企業団職員の職のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用につき、特例を要する職の範囲を定めるものとする。
(範囲)
第2条 前条の規定による職の範囲は、次のとおりとする。
事務局長の職
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○峡東地域広域水道企業団職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職を指定する規則
平成3年12月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、峡東地域広域水道企業団職員の職のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用につき、特例を要する職の範囲を定めるものとする。
(範囲)
第2条 前条の規定による職の範囲は、次のとおりとする。
事務局長の職
附則
この規則は、公布の日から施行する。