○峡東地域広域水道企業団災害対策要綱
令和3年11月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。以下同じ。)に対処するため必要な事項を定め、もって峡東地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)の円滑な業務運営を確保することを目的とする。
(災害対策本部の設置)
第2条 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合は、企業団事務所内に災害対策本部を設置するものとする。
(災害対策本部の組織)
第3条 災害対策本部の組織は、次の各号に定めるところによる。
(1) 災害対策本部は、本部長、副本部長及び班長をもって組織する。
(2) 本部長は、企業長をもって充てる。
(3) 副本部長は、事務局長をもって充てる。
(4) 班長は、総務担当リーダー及び施設管理担当リーダーをもって充てる。
2 各班長は、毎年4月1日現在の災害対策配備表(様式第1号)を作成し、本部長に提出しなければならない。
(事務分掌)
第4条 災害対策本部の事務分掌は、別表第1のとおりとする。
(配備体制)
第5条 災害等が発生し、又は発生するおそれのある場合の配備体制は、別表第2のとおりとする。
2 職員は、執務時間中又は休日、夜間等の執務時間外に本部長の指令が発せられたときは、速やかに所定の配備体制に就き、災害等の早期復旧に努めなければならない。
(指揮監督)
第6条 本部長は、災害対策本部全体を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長不在のときは、その職務を代行するものとする。
3 班長は、当該班を統括するとともに所属班職員を指揮監督し、他の班との連絡を密にした上相互に業務の円滑化に努め、災害等の早期復旧に努めなければならない。
(報告)
第7条 班長は、災害発生状況及び災害対策活動状況について、災害発生状況報告書(様式第2号)により副本部長に報告するものとする。
2 前項により報告を受けた副本部長は、必要と認めた事項について本部長に報告するものとする。
3 班長は、報告を行ったときは、報告先、報告時刻及び報告事項について記録し、適切に保存しなければならない。
(災害対策本部の解散)
第8条 本部長は、災害対策活動が完了したとき又は災害の発生するおそれがないと認めたときは、配備体制を解除し、災害対策本部を解散するものとする。
(緊急事故)
第9条 災害対策本部を設置しない場合における緊急事故処理に関する事項は、峡東地域広域水道企業団緊急時マニュアルの定めるところにより処理するものとする。
(応急工事)
第10条 企業団施設に被害が発生し、応急工事が必要となった場合は、直ちに緊急工事を実施し、水道用水供給事業に支障が生じないようにしなければならない。
(防災教育)
第11条 本部長は、職員に対し、防災及び災害等対応に関し必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。
(防災に関する訓練)
第12条 本部長は、職員に対し、防災及び災害等が発生したときの対応について、定期又は随時の訓練を行うものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この訓令は、令和3年11月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 分掌事務 |
本部長 | 災害対策の総合指揮に関すること。 |
副本部長 | 本部長の補佐及び代行に関すること。 |
総務担当 | 1 本部指令の伝達に関すること。 |
2 本部職員の動員に関すること。 | |
3 各班の連絡調整に関すること。 | |
4 災害対策活動の取りまとめに関すること。 | |
5 災害対策の経費の掌握及び取りまとめに関すること。 | |
6 災害対策用備消耗品等の調達に関すること。 | |
7 気象情報、ダム情報等の収集及び解析に関すること。 | |
8 構成市及びその他の関係機関との連絡調整に関すること。 | |
9 被害状況等の取りまとめに関すること。 | |
10 相互応援に関すること。 | |
施設管理担当 | 1 本部指令の受信に関すること。 |
2 所管班員の動員に関すること。 | |
3 各種情報収集に関すること。 | |
4 各班の連絡調整に関すること。 | |
5 運転管理委託業者等との連絡調整に関すること。 | |
6 河川の流況、汚濁状況等の調査及び解析に関すること。 | |
7 水質の維持に関すること。 | |
8 所管施設の被害状況調査に関すること。 | |
9 所管施設の復旧に関すること。 | |
10 被害状況の取りまとめに関すること。 |
別表第2(第5条関係)
災害対策本部設置前の配備
種別 | 配備内容 | 配備時期 | 配備職員 | 備考 |
注意配備 | 情報連絡活動を円滑に行える体制とする。 | 1 峡東地域に次の警報が発令されたとき。 (1) 洪水警報 (2) 大雪警報 (3) 暴風警報 | リーダー以上のあらかじめ定めた職員 | |
2 震度5弱~震度5強の地震が発生したとき。 | ||||
3 原水濁度が300度以上となったとき。 | 施設管理担当においてあらかじめ定めた職員 | |||
警戒配備 | 上記の配備を強化し、速やかに災害対策本部を設置できる体制とする。 | 1 峡東地域に次の情報が発表されたとき。 (1) 気象に関する特別警報 (2) 記録的短時間大雨情報 (3) 土砂災害警戒情報 | リーダー以上のあらかじめ定めた職員 | |
2 震度6弱以上の地震が発生したとき。 | ||||
3 その他の必要により、本部長が配備を指示したとき。 |
災害対策本部設置後の配備
種別 | 配備内容 | 配備時期 | 配備職員 |
非常第1配備 | 防災活動及び情報連絡等を円滑に行える体制とする。 | 災害発生が予想される場合、又は局地的災害の発生により水道施設への影響が想定される場合において、必要に応じて本部長が配備を指示したとき。 | 総務担当リーダー以上 施設管理担当全職員 |
非常第2配備 | 本部の組織及び機能の全てをあげて対処する体制とする。 | 災害が発生した場合、若しくは局地的災害の発生により水道施設への影響が生じた場合、又は必要に応じて本部長が配備を指示したとき。 | 全職員 |