○峡東地域広域水道企業団公印規程
平成3年12月16日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 峡東地域広域水道企業団の公印について必要な事項は、この訓令の定めるところによる。
(公印の種類、名称及び管理者)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。
2 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の保管)
第4条 峡東地域広域水道企業団印及び峡東地域広域水道企業団企業長職印は、常に印箱に納め、執務時間中は、事務局長の面前に、事務局長不在のときは、総務担当リーダーの面前に備えておき、退庁のときは、印箱を鎖し、所定の場所に収納しなければならない。
(公印台帳)
第5条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、すべての公印について、作成若しくは改刻又は廃止のつど必要な事項を登載しなければならない。
(公印の作成及び改刻)
第6条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、事務局長の合議を経て、企業長の決裁を得なければならない。
(公印の廃止及び廃棄)
第7条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃止し、その廃止の日から10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公印の事故の届出)
第8条 公印管理者は、その保管に係る公印について盗難、紛失、偽造等があったときは、直ちに企業長に報告しなければならない。
(公印の公示)
第9条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印の使用)
第10条 公印は、押なつすべき文書を原議その他の証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認の上、押なつしなければならない。
2 前項の押なつは、朱肉を用いなければならない。
(公印の刷込み)
第11条 公印は特に必要があると認められるときは、納入通知書等にその印影を印刷することができる。この場合においては刷込みのつど企業長の決裁を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、事務局長が保管するものとする。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行前の公印の取扱いは、この訓令によりしたものとみなす。
附則(平成16年訓令第2号)
(施行期日)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
(施行期日)
この規程は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成20年規程第6号)
(施行期日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法 (ミリメートル) | 管理者 | 備考 |
庁印 | 峡東地域広域水道企業団之印 | 正方形 (23ミリメートル) | 事務局長 | |
職印 | 峡東地域広域水道企業団企業長之印 | 正方形 (18ミリメートル) | 事務局長 | |
職印 | 峡東地域広域水道企業団企業長職務代理者之印 | 正方形 (18ミリメートル) | 事務局長 | |
職印 | 峡東地域広域水道企業団副企業長之印 | 正方形 (18ミリメートル) | 事務局長 | |
職印 | 峡東地域広域水道企業団議会議長之印 | 正方形 (18ミリメートル) | 事務局長 | |
職印 | 峡東地域広域水道企業団企業出納員之印 | 正方形 (18ミリメートル) | 事務局長 |