○峡東地域広域水道企業団事務専決、代決規程
平成3年12月16日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、用水供給事業の企業長が執行すべき事務の適切かつ迅速な処理を図るため、主管事務について別に定めるものを除き、専決及び代決することができるものの範囲を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 事務局長の専決することのできる事項(以下「専決事項」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例、規則、規程等の公布、公表等に関すること。
(2) 公印の保管及び取扱処理に関すること。
(3) 当直及び庁中管理に関すること。
(4) 職員の旅行命令及び復命の受理に関すること。
(5) 職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(6) 職員の休暇に関すること。
(7) 職員共済組合及び退職手当組合の裁定に係る関係書類の進達に関すること。
(8) 職員の扶養家族の認定に関すること。
(9) 職員の健康管理に関すること。
(10) 職員の身分証明に関すること。
(11) 公文書の収受及び発送並びに査閲に関すること。
(12) 軽易な通知、申請、照会、回答、報告、届出及び進達に関すること。
(13) 定例的な各種資料統計及び印刷物の作成、収集、送付又は交換に関すること。
(14) 完結文書、官報等の保存に関すること。
(15) 金額100万円未満の経費の支出の決定に関すること。
(16) 報酬、給料、旅費、電気料、電話料及び定例的な支出に関すること。
(17) 金額50万円未満の物品の購入及び修理に関すること。
(18) 金額10万円未満の物品の処理に関すること。
(19) 1件20万円未満の予算の流用に関すること。
(20) 1件20万円未満の予備費の支出に関すること。
(21) 1件100万円未満の収入及び支出の命令に関すること。
(22) 物品の収納命令に関すること。
(23) 歳入歳出予算をもって定めた寄附金の受入れに関すること。
(24) 自動車の使用、維持及び管理に関すること。
(25) 分掌事務の処理に必要な統計資料の調査及び連絡に関すること。
(26) 前各号のほか、これに準ずる事項に関すること。
(専決制限)
第3条 事務局長は、この規程において定める専決事項であっても次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、企業長の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に企業長において事案を了知しておく必要があるとき。
(類推による専決)
第4条 事務局長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じて専決することができる。
(報告)
第5条 事務局長は、必要があると認めるときは、専決した事項を企業長に報告しなければならない。
(事務の代決)
第6条 企業長が不在のときは、事務局長がその事務を代決することができる。
2 事務局長が不在のときは、総務係長がその事務を代決することができる。
3 代決をした事項については、企業長及び事務局長帰庁後、速やかに後閲を受けなければならない。
(代決の制限)
第7条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これを行うことができない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成16年規程第1号)
(施行期日)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第5号)
(施行期日)
この規程は、平成17年3月22日から施行する。