○峡東地域広域水道企業団組織規程
平成20年2月6日
規程第2号
峡東地域広域水道企業団組織規程(平成3年規程第1号)の全部を改正する。
第1章
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1号の規定により、峡東地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)の内部組織、職員等について必要な事項を定めるとともに、その所管事務を明確にし、業務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章
(担当及び分掌事務)
第2条 企業団に次の担当を置く。
(1) 総務担当
(2) 施設管理担当
2 総務担当において次の事務をつかさどる。
(1) 文書及び公印の管理に関すること。
(2) 条例、規則、規程、公示及び公告に関すること。
(3) 議会及び監査事務に関すること。
(4) 職員の身分取扱いに関すること。
(5) 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。
(6) 出張に関すること。
(7) 公務災害に関すること。
(8) 労働組合に関すること。
(9) 事業計画及び財政計画に関すること。
(10) 予算及び決算に関すること。
(11) 業務統計に関すること。
(12) 企業債及び一時借入れに関すること。
(13) 供給料金の調定及び徴収に関すること。
(14) 固定資産の取得及び処分並びに資産の管理に関すること。
(15) 契約に関すること。
(16) 出納その他会計事務に関すること。
(17) 現金の出納管理に関すること。
(18) 事務所、倉庫及び車庫に関すること。
(19) 車両に関すること。
(20) その他他の担当に属さないこと。
3 施設管理担当
(1) 水道施設の維持管理及び整備計画に関すること。
(2) 取水、浄水及び送水に関すること。
(3) 施設の点検、記録に関すること。
(4) 機械及び電気設備に関すること。
(5) 水質管理及び水質検査に関すること。
(6) 漏水調査及び漏水防止に関すること。
(7) 緊急漏水に関すること。
(8) 水道施設整備計画の策定及び調査に関すること。
(9) 建設改良工事の設計、施工及び監督に関すること。
(10) 受託工事の設計、施工及び監督に関すること。
(11) 水道施設の長期基本計画に関すること。
(12) 水利権に関すること。
(13) 補助金申請等提出に関すること。
(14) 道路、河川等の占用申請に関すること。
(15) その他他の担当に属さないこと。
(相互扶助)
第3条 緊急を要する事務で分担事務が繁忙であるとき、又は重要若しくは特殊な事務については、各担当間において相互に援助しあわなければならない。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。