○峡東地域広域水道企業団監査委員条例

平成3年12月16日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年7月にこれを行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を企業長に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第2項、第5項又は法第235条の2第2項の規定に基づき監査を行うときは、あらかじめその日時を企業長に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法令の規定により請求又は要求があったときは、15日以内に監査に着手しなければならない。

2 前項の規定による監査の公表は、法令に定めがある場合を除くほか、監査終了後10日以内にこれを行わなければならない。

(例月検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による出納検査の期日は、20日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。

(決算、証書類等の審査)

第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により、決算、証書類等が審査に付されたときは、20日以内に意見をつけて企業長に回付しなければならない。

(公告及び公表)

第7条 監査委員の行う公告及び公表は、峡東地域広域水道企業団公告式条例(平成3年峡東地域広域水道企業団条例第2号)に定める公布の例による。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

峡東地域広域水道企業団監査委員条例

平成3年12月16日 条例第5号

(平成3年12月16日施行)