○峡東地域広域水道企業団議会の定例会の回数を定める条例

平成3年12月16日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による峡東地域広域水道企業団議会の定例会の回数は、年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

峡東地域広域水道企業団議会の定例会の回数を定める条例

平成3年12月16日 条例第3号

(平成3年12月16日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成3年12月16日 条例第3号