○峡東地域広域水道企業団水道用水供給事業の設置等に関する条例

平成3年12月16日

条例第1号

(水道用水供給事業の設置)

第1条 峡東地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)を組織する市町に水道用水を供給するため、水道用水供給事業(以下「用水供給事業」という。)を設置する。

(経営の基本)

第2条 用水供給事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道用水を供給する水道事業者は、山梨市、笛吹市及び甲州市とする。

3 企業団の1日最大給水量は、19,000立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、企業長の権限に属する事務を処理させるため、企業団に事務局を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定による予算で定めなければならない企業団の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により企業団の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 企業団の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が200万円以上のもの及び法律上企業団の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成及び公表)

第7条 企業長は、用水供給事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し、公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、用水供給事業の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成し、公表することができなかった場合においては、企業長は、速やかにこれを作成し、公表しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成3年度における業務状況説明書類の公表については、第7条中「11月30日」とあるのは、「12月31日」とする。

(平成16年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

峡東地域広域水道企業団水道用水供給事業の設置等に関する条例

平成3年12月16日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)